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自筆証書遺言書保管制度

法務局の自筆証書遺言書保管制度をご利用ください。

 

 令和2年7月10日から法務局において、「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

 この制度は、多くの場合に自宅で保管されていた自筆証書遺言書を、本人の申請により法務局で保管することができる制度です。

 【制度のメリット】
  •  自宅で遺言書を紛失・亡失するおそれがなくなります。
  •  相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがなくなります。

 

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
法務局における自筆証書遺言書保管制度について

 

お問い合わせ先

長野地方法務局供託課 026−235−6631

 

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