法務局の自筆証書遺言書保管制度をご利用ください。
令和2年7月10日から法務局において、「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
この制度は、多くの場合に自宅で保管されていた自筆証書遺言書を、本人の申請により法務局で保管することができる制度です。
【制度のメリット】
- 自宅で遺言書を紛失・亡失するおそれがなくなります。
- 相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがなくなります。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
法務局における自筆証書遺言書保管制度について
お問い合わせ先
長野地方法務局供託課 026−235−6631