飯綱町では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に水道料金の支払いが困難な事情があるお客さまに対し、下記のとおり支払いの猶予をいたします。
1 対象となる方
新型コロナウイルスの影響で生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付の
貸付を受けた方
2 お支払い猶予の内容
申請のあった日から1年以内とする
3 受付開始日時
令和2年5月11日(月曜日)から
4 お支払い猶予の手続き
申出書及び貸付を受けたことがわかる書類の写しを建設水道課へ提出してください。
※今後も、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、柔軟な対応を検討いたします。
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