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農地法第3条の下限面積について

農地法第3条に規定されている下限面積(最低経営面積制限)は以下のとおりです。

飯綱町(全域)40アール

取得等する農地を含めて40アール以上の経営面積となれば「面積要件」は満たされることになります。

  • 平成29年12月1日より、空き家付き農地について、下限面積を1アールに引き下げました。

(注釈)農地を取得等するためには、「面積要件」とともに「全部効率利用」「常時従事」「地域調和」などの要件を満たすことが必要です。(詳細は農業委員会事務局にご確認ください。)

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