届出人
夫と妻
届出場所
本籍地または住所地の戸籍窓口
必要なもの
- 離婚届
- 戸籍謄本(届出地に本籍がある方については不要)
- 印鑑(現在の氏のもの)
- 本人確認できる書類(運転免許証、パスポート等)
記入について
- 氏名は離婚前の氏名で記入します。
- 住所は離婚届を出す時点での住民登録地を記入します。
- 本籍、筆頭者は、戸籍謄本を見ながら正確に記入します。
- 離婚後、旧姓に戻りたい場合、「もとの戸籍にもどる」か、「新しい戸籍をつくる」どちらかを選びます。
- 「もとの戸籍にもどる」場合は戻る戸籍と筆頭者を書きます。
- 「新しい戸籍をつくる」場合は新しい本籍を決めて書きます。筆頭者は旧姓に戻ったご自身になります。
- 旧姓に戻らずに現在の氏を使われる場合は、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」は空欄のままにしておき、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。(詳しくは住民環境課住民係まで)
- 未成年のお子さんがいる場合は必ず親権者を決めて記入します。
- 協議離婚の場合、証人2人の署名・押印が必要です。証人は20歳以上の方であればどなたでも結構です。
- 消せるボールペンや鉛筆でのご記入はおやめください。
- ご印鑑はすべて異なるものを押印してください。
離婚届以外の手続き
離婚届を提出しただけでは住所は変わりません。離婚届の際に住所も変わる場合は、住所の変更の手続も必要です。
- 飯綱町外から飯綱町へのお引越し
(あらかじめ元の住所地で転出届を提出してください)
転入届(他の市区町村からの引っ越し)
- 飯綱町内でのお引越し
転居届(飯綱町内での引っ越し)
- 飯綱町外へのお引越し
転出届(他の市区町村への引っ越し) - 18歳以下のお子さんのいるひとり親家庭になる方は、児童扶養手当制度を利用できる場合があります。
児童扶養手当
離婚後、お子さんの戸籍も移したいとき(入籍届)
離婚届を出し、親権者を決めただけではお子さまの戸籍は変わりません。お子さまの戸籍をご自身の戸籍へ移したい場合は、家庭裁判所でお手続きをした後に「入籍届」を出す必要があります。
家庭裁判所でのお手続きについてはお近くの家庭裁判所へお問い合わせください。
夜間・休日等に届出する場合
- 休日や祝日、時間外などの役場の閉庁時に届出をされる場合は、夜間・休日窓口をご利用ください。
注意事項
- 詳しくは住民環境課住民係までご相談お願いいたします。
- 上記は協議離婚の際の内容となっております。裁判離婚の届出につきましては、住民環境課住民係までお問い合わせください。