飯綱町国民健康保険に加入している人が出産したときに支給されます。
出産育児一時金の金額
500,000円
支給方法
次に掲げる方法の中から選択して支給されます。
- 直接支払制度(医療機関へ直接支払うもの。医療機関との合意が必要です)
直接支払制度とは、かかった出産費用に出産育児一時金を充てるよう、医療保険者から医療機関等へ直接支払われる制度です。これにより、医療機関等の窓口で支払う費用は50万円を上回った額のみとなります。役場での手続きは不要ですが、出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合は、差額申請が可能ですので下記の必要なものを揃えて役場窓口で申請してください。 - 受取代理制度(1の方法ができない場合に利用可能です)
受取代理制度とは、直接支払制度が利用できない医療機関等で出産した場合、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができる制度です。この制度を利用する場合は、出産前に事前申請が必要ですので役場窓口で申請してください。(申請は出産予定日の2ヶ月前から可能です) - 出産後に被保険者(出産した母親)に口座振替により支給する(1の方法ができない場合に利用可能です) 出産費用全額を医療機関でいったん支払ってから、下記の必要なものを揃えて役場窓口で申請してください。
手続きに必要なもの
出産育児一時金の手続きを行うには、次のものを持って、役場窓口まで申請してください。
- 保険証
- 印鑑
- 預金口座番号のわかるもの
- 上記支給方法の1を選んだ場合で、出産費用が出産育児一時金を下回り、差額申請をするとき
- 領収書(産科医療保証制度加入の印が押してあるもの)
- 直接支払制度合意文書
- 上記支給方法の2を選んだ場合
- 事前申請用出産育児一時金請求書(役場にあります)
- 直接支払制度を利用しない旨の文書
- 上記支給方法の3を選んだ場合
- 領収書
- 直接支払制度を利用しない旨の文書
留意事項
- 妊娠12週以上の場合、死産・流産の場合にも支給されます。申請の際には医師の証明書が必要です。
- 会社を退職後6ヶ月以内に出産した人は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)されますので、国民健康保険からは支給されません。
- 出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。