厚生年金や共済組合に加入されていた方が会社などを退職され、年齢が60歳未満の場合は国民年金への切替えの手続きが必要です。
なお、被扶養者配偶者(第3号被保険者)がいる場合はその方も同様に切替えの手続きをお願いします。
また、退職したご本人様が被扶養者になられる場合は配偶者の勤務先で第3号被保険者の手続きを行ってください。
届出場所
住民環境課国保年金係
持ち物
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 退職した日が確認できる書類(退職証明書、離職票等、厚生年金・健康保険の喪失年月日記載の書類等)