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後期高齢者医療制度のしくみ

後期高齢者医療制度の創設

高齢者が安心できる適切な医療の確保を目的として、旧老人保健制度にかわり、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が創設されました。
この新制度は独立した制度で、旧制度で問題となっていた世代間の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度として、高齢者の心身の特性や生活実態等を踏まえ、高齢社会に対応する仕組みとしたものです。

広域連合の設立

市町村は、後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県の区域ごとに全ての市町村が加入する広域連合を設置し、この広域連合と長野県内全ての市町村が協力して事務を行います。

広域連合と市町村の役割

広域連合は、被保険者の資格管理、医療給付、保険料賦課、保健事業など、制度の運営全般を分担します。
市町村は、各種申請や届出の受付、被保険者証等の引渡し、保険料の収納、広報、被保険者からの相談業務など、窓口業務を分担します。

費用負担

後期高齢者医療にかかる費用のうち、被保険者が医療機関等の窓口で支払う自己負担を除き、公費(税金)で約5割、現役世代(若年者世代)からの支援金で約4割を負担し、残りの1割を、被保険者から広く薄く徴収する保険料で負担します。
現役世代(若年者世代)からの支援は、世代間の負担の公平を維持するため、人口構成に占める現役世代の比率の変化に応じて、割合を変えていく仕組みとなっています。

窓口負担分(1割または3割)。公費約5割(市町村、県、国)、後期高齢者支援金(若年者の保険料は約4割)、後期高齢者の保険料1割。医療機関の窓口で本人が負担した額を除いた、この医療制度(保険)が負担する医療費の1割が保険料

財政リスクの軽減

広域連合の財政リスクの軽減については、国および都道府県が共同して責任を果たす仕組みとなっています。広域連合に対する高額な医療費等についての国および都道府県による財政支援、国および都道府県も拠出する基金による保険料未納等に対する貸付・交付の仕組みが設けられています。

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