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年金を受給していた方が亡くなられたときは

年金事務所への届け出が必要です

国民年金や厚生年金を受給していた方が亡くなられたときは、長野北年金事務所への届出が必要です。
また、年金は亡くなられた日の属する月の分まで支給されますので受取っていない年金(未支給年金)がある場合は、死亡当時に生計を同じくしていた配偶者や子などの遺族が請求できます。
なお、届出が遅れ、死亡した月の翌月以降も受給した場合は、返納手続きが必要となりますのでご注意ください。

届出・問合わせ先

長野北年金事務所
長野市吉田3-6-15
電話 026-244-4100

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