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傷病手当金の支給について(国民健康保険制度)

国民健康保険制度の傷病手当金の支給について

 給与等の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染し(感染が疑われる場合も含む)、療養のため労務に服することができず、その期間給与等の支払いを受けることができない方は、申請により傷病手当金の支給を受けることができます。

対象者

 次の条件にすべて該当する方

(1)飯綱町国民健康保険の被保険者で、勤め先から給与等の支払いを受けていること

(2)新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために就労ができなくなったこと

(3)就労ができない期間に、給与等の全部または一部の支払いが受けられないこと

支給要件

 就労できなくなった日から起算して4日目以降、就労できない期間のうち就労を予定していた日数

 ※ただし、療養期間中であっても給与等が支払われている間は、傷病手当金は支給しません。給与等の支払いがあっても、規程により算出される傷病手当金の額より支給額が少ない場合はその差額を支給します。

支給額

 (直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)×傷病手当金対象日数

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は等は最長1年6月まで)

申請様式等

 申請には、被保険者用申請書、事業主及び受診した医療機関(医療機関を受診した場合)が証明する申請書が必要となります。

  傷病手当金支給申請書(被保険者記入用その1) (XLSX 25.3KB)

  傷病手当金支給申請書(被保険者記入用その2)(XLSX 25.4KB)

  傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(XLSX 31.6KB)

  傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(XLSX 24.3KB)

    申請は窓口にお越しいただかなくても郵送でできます。事前にお電話で担当へお問い合わせください。

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