請願・陳情

請願と陳情

町政に関する要望や意見を、直接町議会に申し出ることを請願・陳情といいます。

請願には町議会議員の紹介(請願趣旨の賛同と署名又は記名押印)が必要ですが、陳情にはその必要はありません。

陳情については、請願のように採択・不採択を決める場合と、提出された陳情のコピーを本会議の際に議員の席上に配付することにとどめる場合とがあります。どちらの方法にするかは、議会運営委員会で決められます。

請願または陳情のできる人

未成年者や日本に住む外国人、町内に住所を有しない人等でも請願または陳情することができます。

請願または陳情の書き方

請願書または陳情書は日本語を用い、文書で提出してください。記載していただく事項は次のとおりです。

  • 請願者または陳情者の住所(ただし、法人等の場合には、その所在地)
  • 請願者または陳情者の署名または記名押印(ただし、法人等の場合にはその名称を記載し、代表者の署名または記名押印)
  • 紹介議員の署名又は記名押印(ただし、陳情の場合は必要ありません。)
  • 提出年月日
  • 請願または陳情の件名
  • 請願または陳情の趣旨
  • 署名簿がある場合は、請願書または陳情書のあとに添付してください。なお、請願または陳情の署名者は、住所・氏名を記入の上、署名又は記名押印をしてください。 また、署名者が、その請願または陳情の趣旨に賛同していることがわかるように、各署名用紙に本文と同じ請願または陳情の趣旨を記載するようお願いします。

受付手続き

請願または陳情は、平日の午前8時30分から午後5時まで、第1庁舎2階の議会事務局で受け付けています。直接、議会事務局までお持ちください。

ただし、請願と陳情の審査は原則として定例会の開催に合わせて行われますので、提出されてから実際に審査を行うまで日数があいてしまう場合がありますのでご注意ください。

また、原則として定例会開会8日前の議会運営委員会2日前までに提出されたものにつきましてはその定例会において審査され、それ以降に提出されたものについては次回定例会での取り扱いとなる場合があります。

詳細については、議会事務局までお問い合わせください。

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