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情報公開制度

情報公開制度

町が持っている情報は、町民のみなさんとの共有の財産です。情報公開制度というのは、だれでもが、町が持っている情報を見たいときに、いつでも、公開の請求をすることができる権利を保障したものです。

公開を請求できる人

  • 町内に住所を有する者
  • 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体
  • 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  • その他町の行政に利害関係を有する者

公開を実施する機関

町長部局、教育委員会、町議会など町のすべての機関において、公開を実施します。

公開を請求できる情報

町政情報は、町の職員がその仕事に関して作成し、または受け取ったときから、公開請求の対象となります。

公開することができない情報

  • 法令で明らかに公開できないとされているもの
  • 個人のプライバシーに関するもの
  • 企業や個人の事業活動に関するもの
  • 公開することにより町政を進めていくうえで、公正・適正な運営が著しく妨げられるおそれがあるもの

救済の制度

請求した情報が公開できないと決定されたときに、その決定に不服がある人は、不服申立てができます。不服申立てがあると、情報公開審査会が、その決定が適当かどうか審査して答えを出します。その答えを尊重して、実施機関がもう一度不服申立てに対する裁決または決定をします。

制度を利用する場合は

請求の方法

情報公開の請求は、役場牟礼庁舎総務課総務係にお越しください。所定の請求書があります。情報がどこの課の仕事かわからないときは、ご相談ください。
(注)電話や口頭での請求はできません。

公開等の決定

原則として、請求した日から15日以内に、公開するかどうかを決定して、お知らせします。

公開等の方法

情報の公開は、文書の原本を見ていただきます。原本をお見せできないときは、その写しにより見ていただくこともあります。

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