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土地台帳等の閲覧

縦覧制度は、納税者の皆さんが土地や家屋の評価額を他の固定資産と比較するための制度です。また、固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格等を明らかにする固定資産課税台帳の閲覧も行っています。縦覧と閲覧の詳細は次のとおりです。

縦覧制度は、納税者の皆さんが土地や家屋の評価額を他の固定資産と比較するための制度です。また、固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格等を明らかにする固定資産課税台帳の閲覧も行っています。

縦覧と閲覧の詳細は次のとおりです。

縦覧制度

縦覧できるもの

  • 土地縦覧帳簿(土地の地番、地目、地積、価格)
  • 家屋縦覧帳簿(家屋の種類、構造、床面積、価格等)

縦覧できる人

  • 固定資産税の納税者(土地、家屋どちらか一方の方はその縦覧帳簿)

期間

4月1日~5月31日(土・日、祝日は除く)

持ち物

印鑑、代理人の場合は委任状、納税者であることが確認できるもの(納税通知書等)

手数料

無料

縦覧場所

  • 飯綱町役場 税務会計課 課税係
  • 飯綱町役場 三水庁舎 窓口

固定資産課税台帳の閲覧

閲覧できるもの

固定資産課税台帳(納税者本人が所有している固定資産)

縦覧できる人

固定資産税の納税義務者、納税管理人、相続人代表者、相続人及び納税義務者から委任された人、土地・家屋について借地、借家人、固定資産税の納税者(土地、家屋どちらか一方の方はその縦覧帳簿)

期間

通年(土・日、祝日は除く)

持ち物

印鑑、代理人の場合は委任状、借地・借家人の場合は契約書等

手数料

300円(縦覧期間中は無料 ただし、コピーが必要な場合は1枚50円)

縦覧場所

  • 飯綱町役場 税務会計課 窓口
  • 飯綱町役場 三水庁舎 窓口

不服申出

なお、固定資産課税台帳に登録された価格に不服のある方は、地方税法第432条の規定により、納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。

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