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軽自動車税の減免制度

障害者手帳等の交付を受けている方で次のいずれかの要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税が減免されます。ただし、減免制度を受けることができるのは、1人の障害者について1台とし、普通自動車等の自動車税との重複はできません。

自動車税、自動車取得税の減免については長野県ホームページをご覧ください。

減免対象となる障害等級

身体障害者・知的障害者・精神障害者の障害等級
項     目 障  害  等  級
障害者ご本人が運転する場合 障害者ご本人以外が運転する場合
身体障害 視覚障害 1級  2級  3級  4級 1級  2級  3級  4級
聴覚障害 2級  3級 2級  3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 1級  2級 1級  2級
下肢不自由 1級  2級  3級  4級  5級  6級 1級  2級  3級
体幹不自由 1級  2級  3級  5級 1級  2級  3級
乳幼児期以前の非進行性能病変による運動機能障害 上肢機能 1級 2級 1級 2級
移動機能 1級  2級 3級 4級 5級 6級 1級  2級 3級
心臓機能障害 1級  3級 1級  3級
じん臓機能障害 1級  3級 1級  3級
呼吸器機能障害 1級  3級 1級  3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級  3級 1級  3級
小腸の機能障害 1級  3級 1級  3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級  2級  3級 1級  2級  3級
肝機能障害 1級  2級  3級 1級  2級  3級
知的障害 総合判定A 総合判定A
精神障害 1級 1級

軽自動車等の所有要件

所有要件
障害者 所有者 使用者()
身体障害者 18歳以上 本人 本人または生計を一にする方
18歳未満 本人または生計を一にする方 生計を一にする方
知的障害者又は精神障害者 本人または生計を一にする方 本人または生計を一にする方
身体障害者及び知的障害者、精神障害者のみで構成される世帯の障害者 本人 障害者を常時介護する方

※所有者・使用者とは、軽自動車検査証に記載のある方です。

必要なもの

  • 軽自動車税減免申請書(窓口にもあります)
  • 身体障害者手帳又は精神障害者手帳等の障害の程度がわかるもの
  • 運転する方の運転免許証
  • 軽自動車検査証
  • 印鑑
  • 納税通知書(納税通知書が届いてから納期限までの間に申請される場合)

申請期限

納期限の7日前まで
例:納期限が5月31日の場合、5月24日まで

提出書類

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