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高齢者のための生活支援

高齢者にやさしい住宅改良促進事業

手すりを利用する高齢者のイラスト

高齢者の居住環境を改善し、日常生活をできる限り自力で行えるようにするとともに、介護者の負担軽減を図るため、以下の要件等を満たす方へ、住宅改良に係る経費に対し、一部補助金を交付します。

対象者の要件

前年の所得税の合計金額が80,000円以下の世帯で65歳以上の高齢者が属する世帯のうち、以下の1から3のいづれかの要件を満たす者

  1. 介護保険法第19条の規定による要介護若しくは要支援の認定を受けた者
  2. 身体障害者手帳1級から3級所持者
  3. その他町長が特に支援が必要と認めた者

補助対象工事

上記1から3の方が常時使用する居室・浴室・トイレなどにおける、以下の改修工事が補助対象となります。

  1. 手摺の取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止
  4. 引き戸等への扉の取り換え
  5. 和式便器等から洋式便器等への取替え
  6. その他1~5に付随する工事

補助対象経費限度額

700,000円
(注)当該事業の助成利用は同一世帯につき原則1回限りです。

補助割合

9/10(最高630,000円まで助成)

自己負担割合

1/10

申し込み・手続き等

補助を受けるには必ず工事着工前に、必要書類を添付した交付申請書を提出し、補助金交付決定を受ける必要があります。詳しくは、保健福祉課 福祉係又は担当のケアマネへご相談ください。

軽度生活援助サービス事業

雪かき等の作業料に対する援助

住宅の屋根の雪下ろしや住宅周りの除雪などの作業について、自力による除雪が困難であり、以下の要件を満たす世帯に対しては、シルバー人材センターや商工会加盟の協力事業所等に作業委託した場合に、お支払いした作業料金の一部を援助します。

対象要件

世帯に属するすべての者について前年の所得税が非課税で、次の1から4のいづれかに該当する世帯。

  1. 65歳以上の者のみで構成する世帯
  2. 身体障害者手帳1級又は2級所持者のいる世帯
  3. 療育手帳(A判定)所持者のいる世帯
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級所持者のいる世帯
    ただし、家族等の支援者が近隣に居住しており援助可能である場合は対象外です。
利用者負担額(割合)
区分 利用者負担
生活保護世帯 0円
所得税
非課税
世帯
町民税
非課税
世帯
老齢福祉年金受給世帯 0円
世帯員全員の課税年金額と所得額の合計が800,000円未満の世帯 対象作業料の1/4
上記以外の世帯 対象作業料の1/3
町民税
課税世帯
均等割課税のみの世帯 対象作業料の1/2
均等割・所得割課税世帯 対象作業料の2/3

申し込み・手続き等

事前に「高齢者等軽度生活援助事業サービス利用申請書」を保健福祉課へ提出し、事業のサービス利用決定を受ける必要があります。詳しくは、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。

日常生活用具給付事業

防火対策用具購入費の助成

火災警報器

心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等世帯(前年の所得税非課税世帯)を対象に、日常生活用具(電磁調理器、火災警報器、自動消火装置)の購入費・設置費用の一部に対して助成します。

給付対象限度額

  1. 電磁調理器 41,000円
  2. 火災警報器 15,500円
  3. 自動消火器 28,700円
利用者負担額(割合)
区分 利用者負担
生活保護世帯 0円
所得税
非課税
世帯
町民税
非課税
世帯
世帯員全員の課税年金額と所得額の合計が800,000円未満の世帯 対象費用の1/4
上記以外の世帯 対象費用の1/3
町民税
課税世帯
均等割課税のみの世帯 対象費用の1/2
均等割・所得割課税世帯 対象費用の2/3

申し込み・手続き等

用具の購入又は設置が完了し、業者から用具の引渡しを受けた後に、「高齢者日常生活用具給付申請書」を以下の書類を添えて保健福祉課へ提出する。

  1. 用具の購入又は設置に要する費用に係る領収書及び内訳書
  2. 申請対象用具のカタログ(コピー可)
  3. 用具の設置状況のわかる写真

(注)必ず、用具の購入前に事業対象となるか等、保健福祉課 福祉係へご確認ください。

輸送サービス事業

福祉有償運送への支援

バスやタクシー等の公共交通機関の利用が困難な高齢者及び障害者に対して、飯綱町社会福祉協議会及びNPO法人SUNが医療機関等への移送について支援をします。

対象者要件

社会福祉法人等にあらかじめ登録した会員等で日常の外出において単独では公共交通機関の利用が困難な次の1から3に掲げる移動制約者であること。

  1. 要介護認定を受けている者
  2. 身体障害者手帳の交付を受けている者
  3. 肢体不自由もしくは内部障害又は精神障害者もしくは知的障害により単独での移動が困難な者であって1及び2に該当しない者

利用料

1回300円(区域外加算あり)

訪問理美容サービス

寝たきり、その他身体の不自由により理美容店に出向くことが困難な高齢者等に対して、理美容師が自宅へ出張し散髪サービスを提供します。町では利用した際の出張経費分について助成します。

助成対象者要件

利用者は町内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者及び身体障害者で次の1から3のいづれかに該当する者で、かつ、所得税非課税世帯に属する者であること。

  1. 要介護認定において、要介護2以上と認定された者
  2. 身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害区分が下肢及び体幹で、障害程度が3級以上の者
  3. その他町長が特に必要と認めた者
    なお、上記1から3には該当するが、所得税課税世帯等の理由で助成対象とならない場合でも、全額自己負担により理美容師の出張散髪サービスを利用したい場合は、当事業の利用承認を受ければ、サービスを受けることができます。

助成額

理美容代4,500円のうち出張経費分1,500円の助成
助成券4月から3月までの間で6回分支給

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