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飯綱町障がい者福祉のしおり

障がいのある方のための福祉制度

障がいのある方が安心して暮らせるよう、国・県・町などでは様々な福祉施策を行っています。福祉施策の主な内容について紹介します。平成18年度4月障害者自立支援法が施行され、福祉サービス等の体系が変わりました。また、平成25年4月に障害者総合支援法が施行され、障がい者の対象に難病等が加わりました。

各制度の詳細について

  • 飯綱町保健福祉課
    電話 026-253-4764
    ファクス 026-253-6887
    有線 4764

障害福祉について総合的なご相談

  • 長野福祉事務所
    電話 026-234-9085
  • 長野保健所
    電話 026-223-2131

(注釈)障害者総合支援法による福祉制度の対象者は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児、難病患者等です。

1 「補装具」「日常生活用具」の制度について

「補装具」とは?

車いす・義手・義足・補聴器・盲人安全つえなど、身体機能を補完、代替するもので障がい個別に対応して設計・加工されたもの、また、身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に用いるもので障がいの内容や程度によって交付(修理)がうけられます。(身体障がい者)

「日常生活用具」とは?

在宅の重度の障がい者等の方に対し、介護用ベッド・入浴補助用具・文字放送視聴機・盲人用時計、また、歩行支援用具(手すり、スロープ)など、日常生活の便宜を図るため給付されるものです。(身体・知的・精神障がい者)

(注釈)補装具の種目、日常生活用具の品目及び利用者負担については、保健福祉課へお問い合わせください。

2 自立支援医療をうけるには

「更生医療」とは?

人工透析・人工関節の置換手術・網膜剥離手術など、障がいの程度を軽減したり、障がいを除去するために行う医療で、18歳以上の方に適用されます。事前に申請が必要です。(身体障がい者)
対象となる医療については、保健福祉課へお問い合わせください。

「精神通院医療」とは?

精神科の病気で通院する際、病気や薬局で支払った医療費について一部公費負担されます。自己負担は原則10%ですが、所得と病気の状況によりひと月の負担上限額が設けられます。事前に申請をし、受給者証の交付を受ける必要があります。(手帳を保持されていない方も対象になります)

3 訪問系のサービスを受けるには

居宅介護とは?

自宅で入浴や排泄、食事などの介助をします。

重度訪問介護とは?

重度の障がい者に自宅で入浴や排泄、食事などの介助や外出時の移動の補助などをします。

行動援護とは?

行動が困難で常に介護が必要な人に、必要な介助や外出時の移動の補助などをします。

放課後等デイサービスとは?

就学している障がい児に、放課後や夏休み等の学校の休業日に通所により、生活能力の向上のために必要な訓練を提供します。

短期入所とは?

家で介護を行う人が病気などの場合、短期間施設への入所をします。

移動支援とは?

屋外での移動に困難がある障がい者(児)について、外出のための支援を行います。

(注釈)「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれ利用の際のプロセスが異なります。利用者負担は、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた月額上限の設定)となります。

福祉サービスの利用方法について

  1. 相談(役場又は相談支援事業者に相談してください)
  2. 申請(役場に申請書を提出します。生活状況等の調査を行います)
  3. 審査・判定(調査結果を元にどの位のサービスが必要か決められます)
  4. 認定通知(サービスの支給量が決まり受給者証が交付されます)
  5. 契約(事業者を選択し利用に関する契約をします)
  6. サービスの利用開始

(注釈)詳しくは、役場保健福祉課福祉担当までお問い合わせください。

4 「福祉医療費」を受けるには

「福祉医療」とは?

病院や薬局で支払った医療費について、後日、町から医療費の一部が口座振替により給付されます。事前に福祉医療費受給者証の交付を受ける必要があります。

受給資格

  1. 身体障害者手帳の「1級」「2級」「3級」の方
  2. 療育手帳の「A1」「A2」「B1」の方
  3. 手帳の基準とは別の、国民年金法にある「障害」のある方
  4. 特別児童扶養手当の「1級」か「2級」を受けている方
  5. 精神保健福祉手帳「1級」「2級」の方(通院のみ)
    (注釈)上記の方でも、所得制限等により受給できない場合があります。

(注釈)該当と思われる方は、役場保健福祉課までご相談ください。

5 ガイドヘルパー、手話通訳者の派遣を受けるには

  • 目に障がいのある方、または全身の動作に障がいのある方が、役所、病院、薬局などに出かけるために、付き添いの「ガイドヘルパー」を派遣するサービスがあります。
  • 聴覚に障がいのある方に、「手話通訳者」「要約筆記者」を派遣するサービスがあります。

(注釈)手話通訳者派遣の申込は役場まで。ガイドヘルパー派遣は社会福祉協議会まで。

6 受けられるおもなサービス

税金

所得税・県民税・市町村民税・相続税の控除(身・知・精)

障がいの程度により一定額が控除されます。
(注釈)税務署又は勤め先の給与担当者にお問い合わせ下さい。

自動車税・自動車取得税の免除(身・知・精)

障がい者本人が所有する自動車1台にかかる自動車税、自動車取得税が減免されます。

  • 普通自動車については、長野地方事務所税務課(電話026-233-5151)
  • 軽自動車については、税務会計課(026-253-4071)までお問い合わせ下さい。

利子等・贈与税の非課税(身・知・精)

一定の手続きにより貯金・公債の利子が非課税になります。贈与税は信託会社等と契約を締結した場合、一定額までは贈与税の課税価格に算入されません。金融機関・税務署にご相談下さい。

運賃

鉄道運賃・バス運賃・タクシー運賃の割引(身・知・)
(注釈)精神障がい者の方については、各会社の判断によります。

  • 鉄道運賃割引率:50%

みどりの窓口で手帳を呈示し割引乗車券を購入して下さい。詳しくは、JRにお問い合わせ下さい。民間鉄道については、一部異なることがありますので、乗車券販売窓口でご確認下さい。

  • バス運賃:運賃を払うときに手帳を呈示すると、普通乗車券が50%割引になります。
    定期乗車券、回数券は各会社へお問い合わせ下さい。
  • タクシー:運賃を払うときに手帳を呈示するとタクシー運賃が10%割引になります。

有料道路通行料金の割引(身・知)

  • 有料道路通行料金割引率:50%

あらかじめ役場において、自動車登録番号等の証明を受けた手帳を料金所において呈示してください。
なお、ETC利用の方は、有料道路事業者への登録申込が必要になります。
(介護者が運転する場合は、身障者本人(身障者手帳「1種」、療育手帳「A級」所持者が対象)が同乗されている場合のみ対象になります。)

自動車

自動車運転免許の取得・自動車の改造をするとき(身)

自動車運転免許を取得しようとする障がい者に対し、取得費の一部(費用の3分の2まで、または100,000円まで)が助成されます。また、体に障がいがある方が所有し運転する自動車の改造に要する費用の一部(限度額100,000円まで)が助成されます。(利用の条件は、飯綱町役場までお問い合わせ下さい。)

駐車禁止規制の除外を受けるには(身)

歩行の困難な身体障がい者の運転する自動車に対して、駐車禁止除外標章が交付されます。警察署に「駐車禁止除外標章」の発行を申し込んでください。

身体障がい者マークの販売

自動車に貼る障がい者マークのうち、クローバーマークは、道路交通法で定められたもので、交通安全協会等で販売されています。車椅子マークは、障がい者のシンボルマークとなっており社会福祉協議会で販売しております。

信州パーキングパーミット制度(身・知・精・難)

障がい者等用駐車場の円滑な利用を図ることを目的として、「障がい者等用駐車場利用証」を交付します。申請は保健福祉課で受け付けています。

車椅子マーク
車椅子マーク

クローバーマーク
クローバーマーク

テレビ

NHK放送受信料の免除(身・知・精)

  • 「半額免除」
    • 目・耳に不自由があって手帳を持つ「世帯主」
    • 身体障害者手帳の「1級」か「2級」を持つ「世帯主」
    • 重度の知的障がい者と判定された方が「世帯主」
    • 精神障害者保健福祉手帳の「1級」を持つ「世帯主」
  • 「全額免除」
    • 知的障がい者のいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
    • 身体障害者手帳を持つ方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
    • 精神障害者保健福祉手帳を持つ方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合

携帯電話

基本使用料等割引(身・知・精)

基本使用料が50%割引になります。会社によってサービス内容が異なりますのでそれぞれの会社にご確認下さい。

その他

  • 住宅の建築・改良、県営住宅への入居等について
  • 福祉施設の利用・入所等について
  • 教育・保育・雇用・職業について

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