『国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)』が平成25年4月1日から施行されました。これに伴い、国や地方公共団体等は率先して、障害者就労施設等から物品・役務の調達に努めることになり、当該年度終了後遅滞なく実績の概要を取りまとめ、公表することとされています。
飯綱町は、調達方針に基づき、より一層の障害者就労施設等の受注機会の拡大に努めてまいります。
調達方針
令和6年度飯綱町障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定いたしましたので、公表します。
調達実績
令和5年度における飯綱町障害者就労施設等からの物品等の調達実績を取りまとめましたので公表します。