精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のために長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方に交付される手帳です。(知的障害については療育手帳制度の対象となるため、精神障害者保健福祉手帳の対象となりません。)
手帳の等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級があります。
対象者
精神疾患を有する者のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。
なお、初めて手帳を申請される場合は、初診日(現在の精神疾患により初めて医療機関を受診した日)から、6か月以上経過していることが必要です。
手続について
窓口
飯綱町役場保健福祉課福祉係
持ち物
手続 | 必要な場合 | 申請書 | 添付書類 | 手帳 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
新規交付申請 | 初めて申請するとき | 様式1 | 注2 | 〇 | |
有効期限が切れたとき | 様式1 | 注2 | 〇 | 〇 | |
更新 | 有効期限の3ヶ月前になったとき | 様式1 | 注2 | 〇 | 注3 |
変更 | 名前が変わったとき、県内からの転入 | 様式4 | 〇 | ||
再交付 | 手帳を紛失、破損したとき | 様式4 | 〇 | ||
県外からの転入 | 県外からの転入(手帳交付) | 様式1 | 注4 | 〇 | 〇 |
返還 | 手帳を返還するとき | 様式5 | 〇 |
注1:様式の番号は下の「関係書類の様式」の番号と対応しています。
注2:添付書類はア、イ、ウのいずれかが必要です。
- ア:医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(様式2)
- イ:障害者年金関係書類(精神障害を事由とする)+同意書(様式3)
- 年金証書の写し
- 裁定通知書の写し
- 直近振込通知書の写し
- ウ:特別障害給付金受給資格者証の写し+同意書(様式3)
注3:通常の更新の場合は必要ありません。詳しくはお問い合わせください。
注4:「診断書・意見書の写しの提供に関する同意書」が必要です。詳しくはお問い合わせください。
写真について
タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルの大きさで、無帽、上半身、撮影後1年以内のものを1枚お持ちください。
(注 申請書に貼り付けないでください)
写真の品質の粗悪なもの及びポラロイドカメラで撮影したものは受け付けできません。
- 町外へ転出する場合には、転出先の市役所・町村役場へ、住民票の届けとは別に、福祉担当課へ居住地変更の届出をお願いします。詳しくは転出先の市役所・町村役場へお問い合わせください。
個人番号制度について
平成28年1月より、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)による個人番号の利用が開始されています。
精神障害者保健福祉手帳制度は、12桁の個人番号(以下「マイナンバー」といいます。)を利用する事務として番号法に定められています。そのため、平成28年1月以降の申請(長野県では7月1日以降の申請分から)につきましては、申請書にマイナンバーを記載していただくこととなります。
申請の際は「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」を必ずご持参ください。
- マイナンバーカード(写真入り)がある場合
マイナンバーカード(写真入り)が「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」として使えます。 - マイナンバーカード(写真入り)がない場合
- 「マイナンバー確認書類」として、「マイナンバー通知カード」または、マイナンバー記載の住民票抄本等のどちらか1つ
- 「本人確認書類」として、運転免許証・パスポートなど顔写真入りのものであればいずれか1つ、保険証・年金手帳など顔写真がない場合はいずれか2つ
注意事項
- 申請者は本人に限ります。
- 精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。(有効期限の3か月前から更新手続きができます)
- 申請をしてから手帳の交付まで2か月程度かかります。