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家計急変世帯に対する長野県・飯綱町価格高騰特別対策支援金について

《 家計急変世帯 》長野県・飯綱町価格高騰特別対策支援金について

令和5年1月から12月までの間に家計急変のあった世帯を支援するために、長野県及び飯綱町で独自に支援金を支給します(1世帯あたり2万円)

○予期せず家計が急変し、令和5年1月以降の収入が減少した世帯に対して、1世帯あたり2万円の給付を行います

給付対象者

  〇基準日(令和5年6月1日)において、飯綱町の住民基本台帳に記録があり予期せず家計が急変したことで収入が減少し、世帯全員が住民税所得割非課税相当※となった世帯であること

(注1) 事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など通常収入を得られる時期以外の月の収入や、定年退職による収入の減少や年金が支給されない月の収入は、予期しない収入の減少に該当せず対象外です。

(注2)すでに、国の住民税非課税世帯への国給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金1 世帯あたり3 万円)の支給対象世帯には支給されません。

給付額

  対象1世帯あたり2万円

申請方法

給付金を受け取るには、申請が必要です。
〇世帯員全員のそれぞれの年収見込額が住民税所得割非課税相当とわかる「令和5年中の収入見込額」または「任意の1ヶ月の収入額」の状況が確認できる書類等を持って保健福祉課福祉係の窓口で申請の手続きが必要です。

提出書類

    ・給与収入がある場合 : 給与明細書

    ・事業収入または不動産収入がある場合 : 帳簿など

    ・年金収入がある場合 : 年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など

    ・収入がゼロになった方 :離職証明書、退職時の源泉徴収

※ 住民税所得割非課税相当:世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月から12月までの任意の1か月収入×12倍)が市町村民税所得割非課税水準以下(下表参照)であることを指します。

キャプション
扶養している親族の状況    所得割非課税相当収入限度額 扶養している親族の状況  所得割非課税相当収入限度額
単身又は扶養親族がいない場合 100.0万円 配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 271.5万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 170.3万円 配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合    321.5万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 221.5万円  配偶者・扶養親族(計5名)を扶養している場合    370.3万円

申請期限

   令和6年(2024年)1月31日(水)

審査・給付について

書類を提出いただいても審査の結果、不支給となる場合もあります。

給付は審査終了後に随時行います。

長野県・飯綱町価格高騰特別支援金を装った詐欺にご注意ください

飯綱町からご自宅等に問い合わせをすることがありますが、ATM(現金自動預け払い機)の操作をお願いすること、キャッシュカードやクレジットカードの暗証番号等をお聞きすること、給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきた場合は、すぐに飯綱町役場保健福祉係または最寄りの警察にご連絡ください。

申請についてのお問い合わせ

飯綱町役場保健福祉課福祉係

026ー253ー4764

午前8時30分から午後5時15分まで(日曜祝日を除く)

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