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飯綱町犯罪被害者等支援条例を制定しました

飯綱町犯罪被害者等支援条例の制定について

 誰もがある日突然犯罪等に巻き込まれるおそれがあります。町では、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復や軽減、日常生活の再建を図り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の形成を目指して「飯綱町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

条例の概要

基本理念

 ・犯罪被害者等の個人としての尊厳を尊重して行います。

 ・犯罪被害者等の置かれている状況等に応じて適切に行います。

 ・必要な支援を迅速・公正に途切れることなく行います。

 ・二次被害や再被害の発生の防止について配慮して行います。

 ・関係機関等による相互の連携と協力の下で行います。

主な施策

 ・相談及び情報の提供等

 ・日常生活の支援

 ・居住の安定

 ・経済的負担の軽減

 ・町民等及び事業者の理解の増進

 ・民間支援団体に対する支援

 

支援金の支給

 犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。

 ・遺族支援金  30万円・・・犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。

 ・重傷病支援金 10万円・・・犯罪行為により重傷病(療養に要する期間が1か月以上でかつ3日以上の入院を要すると医師に診断された負傷等)を負った犯罪被害者に支給します。

 ※人の生命または身体を害する罪に当たる行為(過失による行為を除く)による被害が支給の要件となります。その他にも要件がありますので、詳しくは総務課危機管理室までお問い合せください。

日常生活支援助成金の交付

 犯罪被害者等の日常生活を支援するため、民間又は公共のサービスを利用した際の費用の一部を助成します。

 ・家事、育児及び介護支援  上限5,000円/時間(上限72時間)

 ・配食支援        上限1人1,000円/日(上限30日)

 ・一時保育支援      上限2,900円/回(上限20回)

 ・転居支援        上限20万円/回(上限2回)

 ・カウンセリング等支援   上限5,000円/回(上限10回)

 ・報道対応支援      上限230,000円(上限1回)

 ・弁護士相談支援     上限5,000円/回(上限3回)

 ※人の生命または身体を害する罪に当たる行為(ただし過失による行為も含む)による被害が支給の要件となります。その他にも要件がありますので、詳しくは総務課危機管理室までお問い合わせください。

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