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農作物残さは、適正に処理しましょう

農作物残さ等の適正な処理について

 野外で廃棄物を焼却するいわゆる「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45 年12 月25 日法 律第137 号)において「原則禁止」となっています。

 この中で、「農林漁業を営むためにやむを得ない焼却」として、農業者が行う稲わら等の焼却は「例外と する焼却」(同法16 条の2)とされていますが、周辺環境に与える影響が最小限となるよう、野焼きによらない処理に一層取り組んでいく必要があります。

 農作物の残さを焼却することで発生する煙や臭い等が、周辺住民や観光客に不快感を与えている場合がありますので、有効活用できるものは堆肥、土壌改良資材又は敷わらなどに活用するなど適正に処理してください。

 関連リンク:https://www.pref.nagano.lg.jp/nogi/zankeishori.html(長野県ホームページ)

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