返還した奨学金に対して10年間で最大200万円を補助します!
若者のUIJターン促進と就業促進を目的として、大学等の修学のために奨学金の貸与を受けた方が町内に住み就労などをした場合に、その奨学金の返還に対して補助します。
補助金交付要件
下の1.~10.をすべて満たす方
- 飯綱町に居住の実態があり、町に住民登録をしている方
- 就労等している方
- 補助金を受給する年度の前年度の期間中に月賦、半年賦、年賦により奨学金を返還している方
- 大学等の在学期間中に奨学金の貸与を受け、返還を遅滞していない方
- 初年度の申請日において満35歳以下の方
- 奨学金返還に関する他の助成制度の適用を受けていない方
- 転勤等により一時的な住民登録でない方
- 初回申請日から起算して10年間町内に居住すると誓約できる方
- 町に納付すべき町税等を滞納していない方
- 飯綱町暴力団排除条例(平成23年飯綱町条例第21号)第2条第1項第2号に規定する暴力団員でない方
補助金の額等
補助金の額は、補助金を受給する年度の前年度の期間中に返還すべき奨学金の返還金額に3分の2を乗じた額(千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。)とし、年間20万円を限度とします。
交付対象期間
補助金の交付の対象となる期間は、120月を限度とします。
交付申請及び決定
補助金の交付を受けようとする者は、飯綱町若者U・I・Jターン者等奨学金返還支援補助金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)と、次に掲げる書類を添えて提出してください。
(1)奨学金貸与機関が発行する奨学金全体の返還計画を確認することができる書類の写し
(2)返還金額を証するもの
(3)飯綱町若者U・I・Jターン者等奨学金返還支援補助金同意兼誓約書(様式第2号)
(4)就労等の状況を確認できる書類
ア 就労証明書(様式第3号)
イ (別表)に記載の書類
(5)その他町長が必要と認める書類
補助金の交付
補助金の交付を決定した後に、交付決定を受けた方に対し、交付決定日から当該年度内に補助金を交付する予定です。
交付決定の取消し及び補助金の返還
補助金の交付決定を受けた方が、虚偽の申請や誓約に反した場合に、飯綱町若者U・I・Jターン者等奨学金返還支援補助金返還命令書(様式5号)により補助金の額の決定の全部又は一部を取消し、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずる場合がございます。
(別表)必要な添付書類
補助対象者の就労等区分 |
就労の状況を確認できる書類の写し |
就労 |
・健康保険証(社会保険加入者) |
就農 |
・青年等就農計画認定書 |
起業 |
(法人) |
(個人) |
要綱・様式
- 飯綱町若者U・I・Jターン者等奨学金返還支援補助金交付要綱(PDF 6.8MB)
- 【様式第1号】飯綱町若者U・I・Jターン者等奨学金返還支援補助金交付申請書(DOCX 18.8KB)
- 【様式第2号】飯綱町若者U・I・Jターン者等奨学金返還支援補助金同意兼誓約書(DOCX 17.1KB)
- 【様式第3号】就労証明書(DOCX 18.4KB)
- 【様式第4号】飯綱町若者U・I・Jターン者等奨学金返還支援補助金交付決定通知書(DOCX 16.9KB)
- 【様式第5号】飯綱町若者U・I・Jターン者等奨学金返還支援補助金返還命令書(DOCX 16.3KB)
- 飯綱町若者U・I・Jターン者等奨学金返還支援補助金チラシ(PPTX 419KB)