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飯綱町国保 特定健康診査について

40歳から74歳までの方を対象に、生活習慣病の予防や早期発見・治療を目的として、特定健診を実施します。

高血圧や糖尿病などの生活習慣病は、進行するまで自覚症状がないことが多いため、いつの間にか病気が進行してしまう危険があります。

定期的に健診を受けて自分自身の健康状態を正しく把握することが、生活習慣病の早期発見・治療には重要です。

1年に1回、特定健診を受診しましょう。

特定健診

1.検査内容

(1)基本項目

  • 問診
  • 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
  • 医師の診察
  • 血圧測定
  • 尿検査(糖、蛋白)
  • 血液検査 血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)、血糖検査(血糖、HbA1c)、肝機能(AST,ALT,γーGT)

(2)追加で受けられる項目

①集団健診

  • 血液検査 貧血(ヘモグロビン値、赤血球数、ヘマトクリット値)、腎臓の働きを見る項目(血清クレアチニン)、総たんぱく、アルブミン等(無料で追加)
  • 心電図検査(無料で追加)
  • 大腸がん検診(便潜血検査)(無料で追加)
  • 眼底検査(500円)
  • 前立腺がん検診(500円)
  • 肝炎ウイルス検査(500円、一部年齢で無料)

②個別健診

  • 血液検査 貧血、腎臓の働きを見る項目(無料で追加、町内医療機関のみ)
  • 心電図検査(無料で追加、飯綱病院・仲俣医院のみ)
  • 前立腺がん検診(500円、飯綱病院のみ)

2.特定健診の受診方法について

受診方法には2種類あり、いずれの場合も事前に健康管理センターへのお申し込みが必要です。

【集団健診】指定された日時に飯綱病院で受診(6,7月)

【個別健診】医療機関へ受診希望者が予約して受診(5月〜翌年2月末)(町内3医療機関と県内の契約医療機関)

3.対象者

飯綱町国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方(健診当日75歳未満の方)

4.申し込み

集団健診

  • 前年度12月頃に実施する「健診受診調査書」にて申し込まれた方には、健診が始まる3週間ほど前に必要な書類をお送りします。書類に記載された日時に会場へお越しください。
  • 新たに健診を希望される方は、健康管理センターへお問い合わせください。

個別健診

  • 前年度12月頃に実施する「健診受診調査書」にて申し込まれた方には、健診が始まる3週間ほど前に必要な書類をお送りします。書類が届きましたら、実施期間内に医療機関へ「飯綱町国保特定健診希望」と予約をしてください。予約方法は医療機関により異なりますので、詳細は案内通知をご覧ください。
  • 新たに健診を希望される方は、翌年1月末までに健康管理センターへお申し込みください。

5.受診料金

  • 特定健診 基本項目1,000円(約10,000円かかる検査ですが、飯綱町国保から補助が出ています)
  • 心電図検査 0円
  • 眼底検査 500円(集団健診オプション)

6.持ち物

  1. 飯綱町国民健康保険証
  2. 受診料金
  3. 特定健康診査受診券(受診券は健診前に送付します。)
  4. お薬手帳(服用中の薬がある方) 

・詳細は案内通知をご確認ください。

・紛失等により、受診券の再交付を希望される方は、健康管理センター窓口へ来所またはweb申請により手続きをしてください。

【健康管理センター窓口での再交付】

受付:平日8:30〜17:15

申請書に記入していただき、その場でお渡しします。

【web申請での再交付】

以下のリンクから申請してください。

申請後約10日で受診券を郵送します。(郵送のため2月9日に締め切ります)(リンク)

7.結果

通知または面談でお返しします。

8.注意事項

  • 特定健診を受ける方は、内容が重複するため飯綱町総合健診及び人間ドックの助成を受けることはできません。
  • 飯綱町国保以外の医療保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等)に加入している方はそれぞれご加入の医療保険者にお問い合わせください。

 

9.特定保健指導(年度40歳から74歳の人)

 

特定健診の結果から、メタボリックシンドロームの危険があると判定された人は、特定保健指導の対象となります。判定は、腹囲と血糖、脂質、血圧、喫煙歴等によって行います。

特定保健指導では、保健師・管理栄養士等の専門職によるアドバイスを受け、生活習慣の改善に向けた目標を立てます。3ヶ月間、目標達成に向けて取り組み、終了後は健康状態や生活習慣の確認を行います。

10.人間ドック等受診料金の一部助成について

人間ドックや健康診査を全額自費で受けた方へ、受診料金の一部助成制度があります。(詳細ページへ)

11.職場で健康診査を受けた方、通院先の医療機関で血液検査等を受けた方へのお願い

職場で受けた健康診査の結果や医療機関で受けた検査の結果を町国保に提供していただくと、健診受診者とみなされ、特定健診受診率に反映されます。(職場や医療機関で受けた検査の項目が、特定健診項目と全く同じ場合に限られます。)

受診率の向上に取り組むことで、町は国から財政的な支援を受けることができます。皆様の保険税にも反映する貴重な財源ですので、加入されている皆様に、特定健診の受診または検査結果の提供をお願いしております。結果の提供方法は健康管理センターへお問い合わせください。

 

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