HOME›記事›選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧制度

選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧制度

選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本は、公職選挙法(第28条の2~4、第30条の12)の規定により、次のような場合に閲覧することができます。

  1. 選挙人名簿への登録有無の確認を目的とした閲覧をする場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧を行う場合は、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせいただき、閲覧日時の調整や閲覧申請書等の提出が必要となります。

※偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の罰金に処されます。
※選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されます。

閲覧の申出について

申出に必要な書類等

閲覧事由別に、以下のとおり申請書及び添付書類の提出が必要となります。申請書について、「申出者」欄に署名または記名押印がない場合は、本人確認書類の提出が必要です。また、実際の閲覧時には、本人確認のため、官公署発行の顔写真付の身分証明書(または身分証明書に代えることができると委員会が認める書類)を提示していただく必要があります。

 

1.選挙人名簿への登録有無の確認を目的とした閲覧をする場合

閲覧の申出ができる人

選挙人

閲覧できる人

申出人本人

申請書

様式第1号(第2条関係)_選挙人名簿・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) (DOC 33KB)

 

2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

閲覧の申出ができる人

閲覧できる人

申請書

添付する書類等

公職にある者及びその候補者

申出人本人または申出人が指定する者

様式第2号(第3条関係)_選挙人名簿・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) (DOC 44KB)

公職になろうとする者である場合はそのことを示す資料

政党やその他の政治団体

申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者

  • 政治団体設立届出書の写し
  • 活動実績を示す資料

 

3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の申出ができる人

閲覧できる人

申請書

添付する書類等

個人

申出者本人または申出者が指定する者

様式第3号(第4条関係)_選挙人名簿・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) (DOC 44.5KB)

  • 調査研究の概要及び実施体制が分かる書類
  • 調査で使用する調査票、アンケート用紙等
  • 委託を受けて調査研究を行う場合には、契約書の写し
  • 公表の実績がある場合には、直近の調査票及び公表の実績が分かる書類
  • 公表の実績がない場合には、公表の計画が分かる書類
  • その他委員会が必要と認める書類

国または地方公共団体の機関

申出機関の職員で、申出者が指定する者

法人

申出法人の役職員・構成員で、申出者が指定する者

申出の方法

閲覧の申出(申請書類の提出)は、閲覧をしようとする日の3日前までに行ってください。
閲覧承認の可否については、選挙管理委員会で閲覧の申出を受けた後に決定し、閲覧をしようとする日の2日前までに閲覧申出者に通知いたします。

閲覧の方法

  1. 閲覧は、飯綱町選挙管理委員会事務局が指示した場所において、執務時間内に行っていただきます。
  2. 閲覧者には、本人確認のため、官公署が発行する写真が貼付された身分証明書または身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示いただきます。
  3. 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提出しなければなりません。
  4. 閲覧者がその内容を他に書き写す方法は、筆記又はパソコン等に入力する方法に限ります。なお、パソコン等に入力した場合は、データのコピーを提出していただきます。詳しくは選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
  5. 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損また加筆等の行為はしないでください。
  6. 申出者及び閲覧者は、委員会が求めた場合には、閲覧資料等を提出しなければなりません。

閲覧の制限

次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。

  1. 個人情報の不適正な取扱いにより個人の権利または利益が侵害されるおそれがある場合
  2. 閲覧場所の確保が困難な場合
  3. 委員会の事務に支障がある場合
  4. その他委員会が相当な理由があると認める場合

閲覧の際の注意事項

  • 選挙管理委員会事務局職員の指示に従い、閲覧をしてください。
  • 閲覧中は、携帯電話、カメラ、パソコン等(転記に使用する場合を除く)の使用はできません。また、閲覧台の上には、抄本、筆記用具、転記に使用するもの以外は置かないで下さい。
  • 閲覧中は、喫煙、飲食はできません。
  • 閲覧終了後は、選挙管理委員会事務局職員に報告し、抄本及び転記用紙等について点検を受けていただきます。

閲覧状況の公表

公職選挙法に基づき、閲覧の状況(閲覧日、閲覧申出者の氏名、住所、閲覧目的、閲覧対象)を毎年公表しています。

閲覧履歴

このページと関連性の高いページ

このページのトップへ

このページのトップへ

お知らせ

イベント

入札・契約

プレスリリース

くらしのガイド