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公示送達について

 

 町税などの納付義務者の方に納税通知書や督促状などの書類を送付していますが、一部返戻されることがあります。

 その場合は調査を行い、新しい住所等に送りますが、調査を行っても送付先が不明なときは、地方税法に基づく公示送達の手続きを行います。

 公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上「送達された」とみなされます。

 今までは、公示送達文書は町役場の掲示場に掲示していましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて町ホームページでも公示送達文書の掲示を行います。

 

注意事項

 掲載期間は掲載開始から概ね7日間です。

 個人情報保護の観点から法令で規定されている公示事項(氏名、通知書の種類、通知書を町役場で保管している旨)のみを掲載しています。

 掲載されている文書についてご不明な点がある場合は担当課にお問い合わせください。

 

禁止事項

 当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する方法として所定の事項を示しているものであり、以下の事項を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  1. プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  2. 1のプログラムまたはこのプログラムに関するソースコード等の公開
  3. 個人情報取得事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発する恐れがある方法により利用すること(当ページから取得した個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイトに掲載する等)
  4. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  5. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどしてインターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載及び拡散する行為

 

上記事項をすべて理解し、禁止事項を行わないことに同意します(掲載ページヘ)

 

 

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