開発行為の届出
飯綱町自然環境保全条例により、一定の基準を超える開発行為を行おうとする場合は、
計画の事前協議と開発許可申請が必要となります。
事前協議・許可申請が必要な行為(一部抜粋)
◎宅地等の場合
1,500平方メートル以上の土地の造成及び土地の形質変更を行う行為
建築物一棟の延べ床面積400平方メートル以上または高さが10メートル以上の建設
1団地に5戸以上の造成・分譲及び新築を行う行為
◎太陽光発電など定格出力が10キロワット以上の発電設備及び付属設備の設置
◎土砂などの埋立て・盛土
計画面積が500平方メートル以上であるもの、または埋立て等の高さが250センチメートルを超えるもの
その他申請が必要な開発行為の種類は条例で確認できます。または、担当係までお問い合わせください。
関係法令、申請様式について、下記関連記事の飯綱町開発行為事前協議をご覧ください。