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一定基準を超える開発行為は届出が必要です

開発行為の届出

飯綱町自然環境保全条例により、一定の基準を超える開発行為を行おうとする場合は、

計画の事前協議と開発許可申請が必要となります。


事前協議・許可申請が必要な行為(一部抜粋)

◎宅地等の場合

1,500平方メートル以上の土地の造成及び土地の形質変更を行う行為

建築物一棟の延べ床面積400平方メートル以上または高さが10メートル以上の建設

1団地に5戸以上の造成・分譲及び新築を行う行為

◎太陽光発電など定格出力が10キロワット以上の発電設備及び付属設備の設置

◎土砂などの埋立て・盛土

計画面積が500平方メートル以上であるもの、または埋立て等の高さが250センチメートルを超えるもの


その他申請が必要な開発行為の種類は条例で確認できます。または、担当係までお問い合わせください。

関係法令、申請様式について、下記関連記事の飯綱町開発行為事前協議をご覧ください。

     

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