消費税率(国・地方)が引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てられるものとされています。
飯綱町の令和5年度一般会計決算及び令和6年度予算における地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当状況は、次のとおりです。
地方消費税率の引き上げ分における使途の明確化について(令和5年度決算) (PDF 64.9KB)
地方消費税率引き上げ分における使途の明確化について(令和6年度予算).pdf (PDF 65.1KB)
(参考)地方税法第72条の116
1 道府県は、前条第二項意に規定する合計額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付した額を控除した額に相当
する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策
をいう。次項において同じ。)に要する経費に充てるものとする。
2 市町村は、前条第二項の規定により道府県から交付を受けた額に相当する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費
その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする。