『空き家・空き地バンク』に登録した空き家の片付けに対して最大で20万円を補助します
飯綱町では、空き家の利活用の促進を図るため、空き家の家財道具等を処分する方に対し、補助金を交付します。
補助対象者
下記1.〜5.をすべて満たす方
- 空き家の所有者若しくはその配偶者又はその親族(3親等以内の者をいう)であること。
- 補助対象者に飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。
- 暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
- この要綱による補助金の交付を受けた日から起算して3年間は、第三者(親族以外の者をいう。以下同じ。)に対する賃貸借又は売買を目的として当該空き家を飯綱町空き家・空き地バンクへ登録すること。ただし、当該3年を迎える日までに第三者と賃貸借又は売買の契約を締結することとなった場合はこの限りではない。
- 当該空き家に対し、過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
補助対象経費
- ごみ処理手数料
- ごみの収集、運搬料金
- 廃棄物処分業者に委託して家財を処分する場合における委託費
- 特定家庭用機器リサイクル料金
- 空き家内外の清掃費
- その他町長が適当と認める経費
補助金額
補助対象経費の1/2(千円未満切り捨て)以内、20万円限度
提出書類
申請時
下の書類をもって申請してください。
- 飯綱町空き家家財道具処分費等支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 家財道具処分費等の見積書の写し
- 空き家内に残置する家財道具の写真
- 店舗併用住宅の場合は、居住面積が明らかになる平面図又は面積計算書
- その他町長が必要と認める書類
交付決定後
申請が受理され、交付の可否が決定されましたら『飯綱町空き家家財道具処分費等支援補助金交付決定通知書(様式第3号)』をお送りします。
その後、事業が完了し次第速やかに下の書類をもって事業の完了を報告してください。
- 飯綱町空き家家財道具処分費等支援補助金実績報告書(様式第8号)
- 家財道具の処分等に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
- 家財道具処分前後の室内等の写真
- その他町長が必要と認める書類
補助金確定後
事業の完了を報告いただき、内容を審査します。補助金の金額が決定されましたら『飯綱町空き家家財道具処分費等支援補助金確定通知書(様式第9号)』をお送りします。
その後、下の書類をもって補助金を請求してください。
※その他詳細事項は『飯綱町空き家家財道具等処分支援補助金交付要綱』をご確認ください。
※申請した内容に変更が生じた場合は『飯綱町空き家家財道具処分費等支援補助金変更承認申請書(様式第4号)』をもって申請してください。
※申請した内容を中止または廃止する場合は『飯綱町空き家家財道具処分費等支援補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)』をもって申請してください。
要綱・様式
- 飯綱町空き家家財道具等処分支援補助金交付要綱.pdf (PDF 218KB)
- 飯綱町空き家家財道具処分費等支援補助金交付申請書(様式第1号) (DOC 37.5KB)
- 誓約書 兼 同意書(様式第2号) (DOC 34.5KB)
- 飯綱町空き家家財道具処分費等支援補助金変更承認申請書(様式第4号) (DOC 40.5KB)
- 飯綱町空き家家財道具処分費等支援補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号) (DOC 33.5KB)
- 飯綱町空き家家財道具処分費等支援補助金実績報告書(様式第8号) (DOC 27.5KB)
- 飯綱町空き家家財道具処分費等支援補助金交付請求書(様式第10号) (DOC 33.5KB)