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飯綱町空き家・空き地バンク

 

物件情報の閲覧や購入・賃借を希望する方はこちら

下記リンク先では飯綱町空き家・空き地バンクに登録された物件情報を公開しています。内見や売買、賃貸借の交渉を希望される方はそれぞれの物件情報に記載の仲介事業者または役場企画課人口増推進室までご連絡ください。
※空き家・空き地バンク登録物件以外も掲載している場合があります。

 

飯綱町では、空き家・空き地(以下「空き家等」という。)の有効活用を通じて、都市住民との交流や定住促進及び地域の活性化を図るとともに、地域の景観保全を推進するため、飯綱町空き家・空き地バンク事業を実施しています。
この制度は、所有者等の申し込みにより町内にある空き家等の情報を登録し、役場窓口やホームページ等により、購入や賃貸を希望する方にその情報を提供する制度です。(倒壊等の危険性がある空き家や生活の場として機能しない空き家は除きます)
なお、賃貸借/売買契約が成立した際にはいずれの交渉形態を選択いただいた場合でも、仲介業者に仲介を依頼した場合は宅建業法で定める仲介手数料が発生します。
また、登録後も、空き家・空き地バンク以外による空き家の取引を妨げるものではありませんが、所有者等と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸者の契約については、町は直接これに関与しないものとし、その責任を一切負わないものとします。

空き家等所有者の方へ

飯綱町では近年人口の減少が続いています。この理由は様々な要因がありますがひとつは「飯綱町に住みたいが住む場所が無い」ことだと考えています。
そこで町では皆様が所有している空き家等を賃貸や売却といった形でご活用いただくことで人口増を目指し、飯綱町の未来を一緒に創っていただきたいと考えています。

貸したい・売りたい方

空き家・空き地バンクへの登録は「間接交渉型」、「直接交渉型」の2種類をご用意しています。状況に応じて方式を選択した上でお申し込みください。

間接交渉型

売買又は賃貸借に係る契約の全般について、町と協定を締結した宅地建物取引業協会が指定した業者を介して交渉する方法

スキーム図.png

  1. 下の表に記載の書類を企画課人口増推進室までご提出ください。
    提出書類(間接交渉型)
    空き家の場合
    空き地の場合
  2. ご提出いただいた内容をもとに長野県宅地建物取引業協会長野支部の会員業者から連絡が入りますので、現地調査、聞き取り調査、媒介契約の締結等にご対応ください。
  3. 媒介契約の締結が完了し、会員業者から所定の書類が提出され次第、空き家・空き家バンクへの登録が完了となります。
  4. ご提出いただいた内容と2.の調査結果をもとに飯綱町空き家・空き地バンクに物件を登録し、インターネットや役場窓口で物件を紹介します。
  5. 空き家の購入、賃借の希望があった場合は媒介契約を締結した会員業者を通じて交渉・取引を行います。

※ 本事業は町と長野県宅地建物取引業協会長野支部とで協定を締結しています。

直接交渉型

売買又は賃貸借に係る契約の全般について、所有者等と空き家利用希望者とが直接交渉する方法

  1. 事前に仲介業者との媒介契約を締結してください。
  2. 下の表に記載の書類等を企画課人口増推進室までご提出ください。
    提出書類(直接交渉型)
    空き家の場合
    空き地の場合
  3. ご提出いただいた内容をもとに飯綱町空き家・空き地バンクに物件を登録し、インターネットや役場窓口で物件を紹介します。
  4. 空き家の購入、賃借の希望があった場合は登録者自身、または登録者が自身で媒介契約を締結した仲介業者を通じて交渉・取引を行います。

※ 物件の情報に変更が生じた場合は、飯綱町空き家・空き地バンク登録内容変更申出書(様式第3号)により申請してください。

※ 物件の登録を抹消したい場合は、飯綱町空き家・空き地バンク物件登録抹消申出書(様式第4号)により申請してください。
※ 空き家バンクに登録した物件の売買または賃貸借が成立した場合は、飯綱町空き家・空き地バンク登録物件契約締結報告書(様式第6号)により報告してください。

様式

参考リンク

 

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