マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、特例による転出・転入の手続きができます。
これにより、現在住民票がある市区町村に郵送にて転出届を提出したあと、転出証明書の交付を受けずに、お引越し先の市区町村へマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちいただくことで転入届が可能となります。
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの運用が一時停止・廃止となっている場合は利用できませんので、ご注意ください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出届
(飯綱町から他市区町村へのお引越し)
- 本人または同時に転出される同じ世帯の方がカードをお持ちであれば手続き可能です。
- 転出届の際に届け出た転出予定日から60日を経過すると、マイナンバーカードは自動的に廃止となりますのでご注意ください。
- 海外転出される場合はカードを利用した転出届はできません。
転出届が可能な期間
転出する前 | ○ |
転出した日から14日以内 | ○ |
転出した日から14日以上経過 | × |
窓口での転出届
「転出届(他の市区町村への引っ越し)」をご覧ください。
郵送による転出届
送付するもの
1.《マイナンバーカード利用》郵送による転出届
《マイナンバーカード利用》郵送による転出届 (PDF 87KB)をご記入ください。
なお、便箋等に必要事項を記入していただいたものでも構いません。
2.マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの写し
郵送先
〒389ー1293
飯綱町役場 住民環境課 住民係
お手続き流れ
1.役場へ「郵送による転出届」等の必要書類を郵送
2.転出処理が完了した旨の連絡
送付された転出届の処理が終わりましたら、届出人へ連絡いたします。
日中、お電話がつながりにくい場合は、メールでの連絡も可能です。「郵送による転出届」にメールアドレスをご記入ください。
3.マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)をお持ちになり、お引越し先の市区町村役場にて転入届の提出
転入届は郵送ではできませんので、ご注意ください。
なお、お引越し先での各種お手続き等は、転入する市区町村へお問い合わせください。
注意事項
- 転出届にともない国民健康保険や介護保険、児童手当などのお手続きが必要な場合があります。
- お引越し(転出)後、14日以上経過してから転出届が役場に届いた場合には、マイナンバーカードを利用した転出届はできません。この場合、転出証明書の交付が必要なため、切手を貼付した転出証明書返信用の封筒をあらためて送付していただく必要があります。
- 転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合、マイナンバーカードは無効となり、カードの再発行(有料)が必要になる場合がありますのでご注意ください。(住民基本台帳カードの再発行はできません。)
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転入届
(他市区町村から飯綱町へのお引越し)
- 飯綱町に住みはじめた日から14日以内または、転出予定日から30日以内に、飯綱町役場にて転入の手続をしてください。
- 郵送による転入の届け出はできません。
転入届が可能な期間
飯綱町に住みはじめる(転入)前 | × |
飯綱町に住みはじめた日から14日以内 | ○ |
飯綱町に住みはじめた日から14日以上経過 | × |
転出予定日から30日以上経過 | × |
- 飯綱町に住みはじめた日から14日以上または、転出届の際に届け出た転出予定日から30日以上経過している場合は、カードを利用した転入届はできません。
その場合は、あらためて転出地の市町村役場から転出証明書を請求してください。 - また、マイナンバーカードは失効となり、再発行(有料)が必要な場合がありますのでご注意ください。
(住民基本台帳カードの再発行はできません。)
届出のできる方
- カードの交付を受けている本人
- 新しい住所での同一世帯員
- 代理人(※委任状(PDF 153KB)が必要)
必要なもの
1.転入する方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
カード継続利用の手続きのため、カード交付の際に設定した4桁の暗証番号が必要です。
2.窓口に来られる方の本人確認書類
※マイナンバーカードをお持ちでない方が窓口に来られる場合のみ
3.代理人の場合は委任状
届出場所
第1庁舎 住民環境課住民係窓口
カードの継続利用について
カードの交付を受けている方は、継続利用の手続きが必要になります。
詳しくは「マイナンバーカードの継続利用について」をご覧ください。
注意事項
転入届にともない国民健康保険や介護保険、児童手当などのお手続きが必要な場合があります。
詳しくは各課にお問い合わせください。