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通知カードの廃止について

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日(月)で廃止されます。

廃止日以降は、通知カードに関する各種お手続きができなくなりますので、
住所・氏名等の変更や再発行が必要な場合は令和2年5月22日(金)までにお手続きください。

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通知カード廃止後の取扱い

1.通知カードの住所・氏名等の記載事項変更のお手続き

通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している必要があります。一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

住所の変更や婚姻等で氏名に変更がある場合は、令和2年5月22日(金)までに通知カード記載事項変更のお手続きをお願いいたします。

2.通知カードの再発行

紛失等により再発行が必要な場合は、令和2年5月22日(金)までに通知カード再発行のお手続きをお願いいたします。
再発行の手数料は1枚につき500円かかります。

詳しくは「通知カードを紛失したとき」をご覧ください。

 

通知カード廃止後のマイナンバーを確認する書類

1.マイナンバーカード

マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。
初回交付の場合は、無料で作成することができます。
なお、申請から交付までには1ヶ月半ほどかかりますのでご注意ください。

2.マイナンバーの記載がある「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

○申請できる方:本人および同一世帯員
      ※代理人による請求の場合は、委任状が必要となります。本人の住所に送付します。
○請求場所:飯綱町役場住民環境課住民係窓口
○手数料:1通300円

詳しくは「住民票の写しの請求」をご覧ください。

3.住民票の記載事項(住所・氏名等)と一致している通知カード

通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合に限り、
令和2年5月25日(月)以降も引き続き、マイナンバーを証明する書類としてお使いいただけます。

 

通知カード廃止後のマイナンバー通知方法

令和2年5月25日(月)以降、出生や海外からの転入等により、新たにマイナンバーを付番された方は「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。
なお、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

 

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