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国民健康保険限度額適用認定証、限度額適用認定・標準負担額減額認定証の申請について

外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、(注釈1)低所得者1、2の方は「限度額適用認定・標準負担減額認定証」)を提示することで限度額までのお支払いとなります。限度額は所得区分によって異なります。
医療機関受診の前にあらかじめ役場で申請が必要です。下記のものをご持参いただき手続きしてください。

・印鑑
・国民健康保険証

(注釈1)
低所得2.… 住民税非課税の世帯に属する方
低所得1.… 住民税非課税の世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を800,000円とする)を差し引いた時に0円となる方

  • 現在入院中で、認定証の交付を受けている方は、毎年7月31日で有効期限が切れますので、8月中旬までに更新の手続きを行ってください。また、古い認定証はお返しください。
  • 申請した月の初日から適用になります。また標準負担額減免認定は申請した月の翌月初日から適用になります。
  • 保険税を滞納している場合は交付できない場合があります。
  • 平成30年8月診療分から、70歳以上の現役並み所得の方も限度額適用認定証が必要になります。高額な治療を受ける際は申請してください。

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