40歳から64歳までの国民健康保険に加入している方(第2号被保険者)
保険料の決まり方
国民健康保険の算定方法と同様に世帯ごとに決められます。保険料は、第2号被保険者の住民税に応じて計算される所得割と第2号被保険者の人数に応じて決まる均等割の合計になります。
保険料の納め方
「医療分」と「介護分」をあわせて国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の健康保険に加入している人
保険料の決まり方
加入している健康保険ごとに設定されている介護保険料率と給与および賞与に応じて決められます。
保険料の納め方
職場の医療保険料と介護保険料をあわせて、給与および賞与から差し引かれます。