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65歳以上の方の介護保険料

保険料

保険料の基準額は、飯綱町における介護サービスの総費用に応じて決まります。保険料は、その額を基に所得段階ごとに区分されます。なお、第9期の介護保険事業計画では保険料の額など見直しがされており、令和6年度~令和8年度の65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料基準額は、月額5,050円で13段階区分となります(下表のとおり)。

所得段階ごとの保険料
所得段階 対象者 保険料基準額に対する比率 年額
第1段階
  • 生活保護を受給している方及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している方
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金+課税年金収入額が800,000円以下の方
基準額×0.285 ※ 17,260円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金+課税年金収入額が1,200,000円以下の方 基準額×0.485 ※ 29,380円
第3段階 世帯全員が住民税非課税であって、第2段階以外の方 基準額×0.685 ※ 41,500円
第4段階 住民税課税世帯だが、本人は住民税非課税者で、前年の合計所得金+課税年金収入額が800,000円以下の方 基準額×0.90 54,540円
第5段階 住民税課税世帯だが、本人は住民税非課税者で、第4段階以外の方 基準額 60,600円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,200,000円未満の方 基準額×1.20 72,720円
第7段階  本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,200,000円以上2,100,000円未満の方 基準額×1.30 78,780円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が2,100,000円以上3,200,000円未満の方 基準額×1.50 90,900円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が3,200,000円以上4,200,000円未満の方 基準額×1.70 103,020円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が4,200,000円以上5,200,000円未満の方 基準額×1.90

115,140円

第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が5,200,000円以上6,200,000円未満の方 基準額×2.10 127,260円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が6,200,000円以上7,200,000円未満の方 基準額×2.30 139,380円
第13段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が7,200,000円以上の方 基準額×2.40 145,440円

※ 第1段階、第2段階、第3段階については、公費により低所得者の保険料負担軽減が行われております。詳しくは ≫低所得者の介護保険料の軽減強化について(こちらをクリック) をご覧ください。

 

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