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動物死がい処理

動物の死がいの処理について

町では、飼い主不明の野良犬・野良猫・野生小動物の死がいが、交通事故などによって公道や公共の場所に放置されている場合には、下記のとおり一般廃棄物(可燃ごみ)として回収しています。

 

公道等の野良犬・野良猫・野生小動物の死がい

  • 平日は住民環境課生活環境係(026-253-4762)へ、土日祝日は役場代表(026-253-2511)へ、場所と動物の種類をご連絡ください。

 

私有地の野良犬・野良猫・野生小動物の死がい

  • 町では回収することができませんのでご了承ください。新聞紙等でくるみ、指定ごみ袋に入れ、可燃ごみの日にごみ収集所へ出してください。なお、私有地の死がいを第三者の土地や公有地に移動させることは「不法投棄」に該当するため、絶対にやめましょう。

※鳥類の内、カラス・スズメ・ハト・ムクドリ・トンビ等は同じ場所で大量に死んでいなければ、鳥インフルエンザに感染している確率は非常に低いと考えられています。

 

ペット

  • 飼い主の自己責任でペット葬儀業者に依頼してください。

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