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固定資産税の納税義務者が亡くなった場合について

固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産の所有者に対して課税されます。

飯綱町に固定資産(土地・家屋)をお持ちの方が亡くなられた場合は、次の手続きをしてください。 

年内中(12月31日まで)に法務局で相続登記の手続きが完了した場合

法務局から町へ新しい所有者が通知されますので、町へ届出をする必要はありません。

翌年度以降の納税通知書は、新しい所有者の方へ送付します。

年内中(12月31日まで)に法務局で相続登記の手続きが完了しない場合

1月1日現在の所有者が亡くなられた方のままになっている場合、その固定資産は相続人全員の共有資産になります。

そのため、相続人についての届け出をしていただく必要があります。

翌年度以降、相続登記が完了するまでの間の納税通知書は、この申告に基づき代表者の方へ送付します。

届け出がない場合は、町が相続人の状況を総合的に勘案したうえで代表者を決定し、納税通知書を送付します。

申告方法  下記の届出書に必要事項を記入し、町税務会計課課税係へ提出してください。

相続人代表者指定(変更)届出書 (XLSX 19.1KB)

※この申告は、あくまでも相続人の代表者を決定するためのものであり、登記簿上の所有者を変更するものではありません。

登記簿上の所有者を変更するには、法務局で所有者変更の手続きをする必要があります。

法務局に登記されていない家屋を相続した場合

下記の届出書と添付書類を町税務会計課課税係へ提出してください。

未登記建物変更届出書 (XLS 53KB)

相続放棄をした場合

相続人の中に相続放棄をした方がいる場合は、相続放棄をした方全員分の「相続放棄申述受理証明書」又は「相続放棄申述受理通知」の写しを町税務会計課へ提出してください。

裁判所から町へは通知されませんので、写しの提出がないと固定資産税の納税義務者となる場合があります。

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