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電気柵を設置しているみなさまへ(安全確認)

このたび、静岡県西伊豆町において、シカなどの獣害対策用の電気柵に接触して2名が感電死、5人が重軽傷を負う事故が発生しました。
当町でもイノシシなどの獣害対策として、多くの方が電気柵を設置しておりますが、今一度下記事項について点検を早急に実施していただき、適切な設置・管理をお願いいたします。

  1. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく電源装置(PSEマーク付き)の使用が義務付けられており、PSEマークを確認すること。なお、マークの無いものは使用しないこと。
  2. 上記1において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
  3. 電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置に、見やすい文字で危険表示を行うこと。
  4. 電気柵設置後は、定期的に点検を行い安全を確保すること。

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