長野県及び(株)日本政策金融公庫の創業者向け融資制度を利用された創業者を対象に、下記のとおり利子補給金を交付します。
当制度における「創業者」の定義
- 現に事業を営んでいない者で、事業を開始する予定の者
- 現に事業を営んでいる者で、当該営んでいる事業を廃止又は事業の多角化により新たな業態の事業を『経営革新計画』の承認を得て開始する予定の者
対象となる融資
- 長野県が実施する中小企業融資制度による創業者向けの融資
- (株)日本政策金融公庫が実施する国民生活事業による創業者向けの融資
対象者
- 飯綱町商工会の経営指導を受けている方
- (個人の場合)本町の住民基本台帳に記録されている方
- (法人の場合)登記事項証明書に記載されている本店の所在地が本町内の法人
- 町税を滞納していない方
利子補給金の内容
- 期間は、対象融資の償還期間(例:償還期間が5年(60回)であればその期間)
- 回数は、対象融資の償還期間が開始した年度の1回
- 金額は、対象融資の利子総額(上限300,000円)
申請方法
申請様式等の詳細は産業観光課商工観光係(電話:026-253-4765)または飯綱町商工会(電話:026-253-3310)までご連絡ください。