建物を建築する際に下記の事項について事前調査が必要となります。
- 過去に災害があった場所か
- 登記簿による所有者、地目の確認
- 道路状況の確認
- 排水の確認
- 周囲の景観
- 公図により里道(赤線)又は水路等が建設予定地内にないこと
- 敷地境界の確認(地籍調査済か等)
- 給水の確認
- 日照の確認
(注釈)「建築ができる(したところ)の道路」と「町で除雪する道路」は同じではありませんので、除雪を行っていない路線(道路)に建築を行う際は、建築前に充分検討してください。
申請書類
飯綱町では受付終了後、長野地方事務所建築課へ持参していただきます。受付には時間がかかります。(1週間程度)
適用される主な規制内容について
- 新築、増築、改築する建築物(カーポート、農業用倉庫等を含む)は全て「建築確認申請」が必要になります。
(注釈)10平方メートル(約3坪)以下の増築、改築を除きます。 - 建築基準法で規定される道路に、敷地が2メートル以上接することが必要となります。
- 建築に際して、容積率や建ぺい率、高さの制限(道路斜線制限、隣地斜線制限)等が適用されます。
- 敷地面積3,000平方メートル以上の開発行為に対して、県の開発許可が必要になります。
- 幅員4メートル未満の道路に接する敷地には、建築時に、敷地のセットバック(道路後退)が発生します。
申請時添付書類
- 案内図(住宅地図または1/2,500の都市計画図)
- 配置図
- 平面図
- 立面図
- 農地法許可書の写し
- 他法令許可書
- その他必要な書類
(注釈)上記書類は建築確認申請に各1部添付
- 確約書(1.8メートル以上4メートル未満に接道の場合)
- 建築確認申請書 計3部(県 2部・町 1部)
- 道路証明申請書 1部
- 建築工事届 1部
- 建築計画概要書 1部
- 消防関係書類 1部
長野県景観条例に関する制限
一定規模以上の建物の建築、外観の変更又は屋外公告物を表示する場合、「長野県景観条例」の規定により届出が必要となります。
長野県屋外広告物条例に関する制限
1.屋外公告物表示禁止物件
次の物件には、はり紙、はり札、立看板などを表示又は設置できません。
電柱、街路灯柱、街路樹、信号機、道路標識、カーブミラー、ガードレール、公衆電話ボックス
2.禁止屋外広告物
- 保安上使用するものを除き、地色に彩度15以上の色、蛍光塗料又は夜光塗料を使用したもの。
- 汚染、たい白、はく離、又は破損したもの。
- 裏面が塗装されていないもの。
3.屋外広告物禁止地域、禁止区域
次の地域には、屋外広告物を表示又は設置できません。但し、自己用広告物で表示面積の合計10平方メートル以下のものは、表示又は設置できます。
- 上信越自動車道の両側500メートル以内
- 県道長野荒瀬原線の両側50メートル以内
4.屋外広告物許可地域
次の地域で屋外広告物を表示又は設置する場合は、県知事の許可が必要となります。
- 上信越自動車道の両側1,000メートル以内
関連するその他の申請
- 「道路占用許可申請」 町道に工作物等を継続して設置する場合(同意書必要)
- 「土地境界確定協議申請書」 町道との境界立会いの場合
- 「道路通行制限」 工事等により道路の通行を制限する場合