中小事業者等が所有する事業用資産に係る令和3年度分の固定資産税の減免
新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業収入が減少し厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用資産(償却資産・事業用家屋)に係る固定資産税の課税標準額を2分の1又はゼロとします。※土地については、対象となりません。
令和2年2月から同年10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間に比べて30%以上減少している場合に課税標準額が軽減されます。
事業収入の減少割合 | 課税標準額の軽減割合 |
30%以上~50%未満の減少 |
2分の1を軽減 |
50%以上の減少 | ゼロに軽減 |
【申告方法】
・事前に認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士等)が発行する確認書が必要になります。
【申告時期】
・令和3年1月4日から令和3年2月1日まで
※特例対象資産に償却資産がある場合は、同時期に行われる令和3年度償却資産の申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
【必要書類】
・すべての事業者からの提出が必要な書類
申告書(認定支援機関の確認印が押されたもの)
収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
・場合によって提出が必要となる書類
収入源に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
・その他にも申告の流れ、固定資産税の軽減措置に関するQ&A、認定経営等支援期間等の一覧については、以下のサイトから確認できます。
認定経営革新等支援期間(中小企業庁)〈外部リンク〉
新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税の減免について(中小企業庁)〈外部リンク〉
【様式のダウンロード】
令和2年度については、減免措置は利用できませんが、事業収入に減少があった場合、納税猶予の特例制度を利用できる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う納税猶予の特例制度について
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、機械装置、器具備品などの償却資産に加えて、一定の事業用家屋及び構築物も適用対象となります。また、生産性向上特別措置法の改定を前提に、適用期限を2年延長します。