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生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例について

生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されました。飯綱町では、中小企業者等が町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて取得した設備について、一定の要件を満たす場合、その設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間免除となる特例が受けられます。

注意:このページは、令和7年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。

令和7年4月1日以降に取得した資産に関しましては、下記のリンクをご覧ください。

先端設備等に係る固定資産税の特例(令和7年4月1日以降に取得した資産)

 

  • 飯綱町の「導入促進基本計画」や、「先端設備等導入計画」の申請については、以下のページをご覧ください。

生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について

 

特例の適用要件について

対象となる方

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員が1,000人以下の個人

※次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

※先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」とは規模要件が異なりますので、ご注意ください。
 

適用期間

平成30年6月6日から令和3年3月31日までの間に、町から認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて取得した一定の設備が対象となります。

※新型コロナ緊急経済対策により、適用期限が2年延長されます。(令和5年3月31日まで)

※上記期間内であっても、先端設備等導入計画の認定前に取得した設備は特例適用の対象となりませんので、ご注意ください。

【特例措置】

 中小企業等経営強化法の改正日(令和5年4月1日)から令和7年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準を2分の1とする特例措置を受けることができます。

 また、先端設備等導入計画で賃上げ方式を従業員に表明した場合には、令和6年3月31日までに取得した場合は5年間、令和7年3月31日までに取得した場合は4年間にわたって課税標準が3分の1に軽減されます。

 なお、先端設備等導入計画の認定を受けた資産全てが特例の対象となるわけではありません。特例を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
 

対象設備の要件

  • 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと(最新モデルである必要はありません。)

<対象設備>

対象設備
設備の種類 最低取得価格 販売開始時期
機械及び装置 160万円以上 10年以内
工具(測定工具・検査工具) 30万円以上

5年以内

器具及び備品 30万円以上 6年以内

建物付属設備(※1)

60万円以上 14年以内
構築物(※2) 120万円以上 14年以内
事業用家屋(※2)

300万円以上(合計額)

(先端設備等とともに導入されたもの)

ー

(※1)償却資産として課税されるものに限る。

(※2)令和3年度課税により適用

 

固定資産税(償却資産)の申告について

添付書類

提出期限

新たに設備を取得した翌年の1月31日までに、固定資産税(償却資産)申告書と併せてご提出ください。

 

 

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