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先端設備等に係る固定資産税の特例(令和7年4月1日以降に取得した資産)

飯綱町では、地方税法附則第15条第43項の規定により、中小企業者等が町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、その設備に係る固定資産税の課税標準額が軽減される特例が受けられます。

注意:このページは、令和7年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。

令和7年3月31日までに取得した資産については、下記のリンクをご覧ください。

 生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例について

 

  • 飯綱町の「導入促進基本計画」や、「先端設備等導入計画」の申請については、以下のページをご覧ください。

      中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

 

特例の適用要件について

対象となる方

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員が1,000人以下の個人

のうち、「先端設備等導入計画」について町の認定を受けた者

※次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

※先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」とは規模要件が異なりますので、ご注意ください。
 

適用期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に、町から認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて取得した一定の設備が対象となります。

※上記期間内であっても、先端設備等導入計画の認定前に取得した設備は特例適用の対象となりませんので、ご注意ください。
 

対象設備の要件

  • 賃上げ表明(1.5%以上のもの)したことを位置付けた先端設備導入計画に従い取得した設備であり、かつ、投資利益率が平均5%以上の投資計画に記載された設備
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものである
  • 中古資産でないこと(最新モデルである必要はありません。)
  • 下表に該当すること
対象設備
設備の種類 最低取得価格
機械及び装置 160万円以上
工具(測定工具・検査工具) 30万円以上
器具及び備品 30万円以上

建物付属設備(償却資産として課税されるものに限る)

60万円以上

※構造物、事業用家屋、ソフトウエアは対象外

 

課税標準の特例

対象資産を取得した翌年度から、下表のとおり課税標準の特例が適用されます。

対象要件と特例率
賃上げ表明 設備の取得時期 適用期間 特例率
1.5%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日 3年間 2分の1(2分の1軽減)
3.0%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日 5年間 4分の1(4分の3軽減)

※賃上げ表明がない場合、固定資産税の特例措置を受けることが出来ません。

固定資産税(償却資産)の申告について

添付書類

リース契約の場合は、次の書類も併せてご提出ください。

  • リース契約書(写)
  • 公益社団法人リース事業協会が認定した「固定資産税軽減計画書」(写)

提出期限

新たに設備を取得した翌年の1月31日までに、固定資産税(償却資産)申告書と併せてご提出ください。

 

 

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