みなさんが使用している水道の水道料金を請求するため、それぞれのご家庭にあるメーターの指針を見る「検針」を原則として2ヶ月に1回実施しています。
期別 | 検針月 | 使用した月 | 徴収月 |
---|---|---|---|
第1期 | 3月 | 2・3月 | 4月 |
第2期 | 5月 | 4・5月 | 6月 |
第3期 | 7月 | 6・7月 | 8月 |
第4期 | 9月 | 8・9月 | 10月 |
第5期 | 11月 | 10・11月 | 12月 |
第6期 | - | 12・1月 | 2月 |
ただし、第6期については、積雪により検針することができないため、4月から11月使用量の平均使用量を暫定使用量として請求し、4月に暫定使用量の精算をいたします。
検針票の見方
地区担当の検針員が検針の時に以下のような検針票をお渡ししています。
なお、検針員がこの票により料金を徴収することはありません。
お願い
検針は検針員がメーターの指針を見て行いますので、以下の点にご注意ください。
- メーターボックスはいつもきれいにしておいてください。
- メーターボックスの近くには犬等をつながないでください。
- メーターボックスの上に自動車や物は置かないようにしてください。