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国民健康保険にはいるとき、やめるとき

加入する方

飯綱町に住んでいる75歳未満の方は、次にあげる方を除いて、国民健康保険に加入しなければなりません。

  1. 職場の健康保険に加入している方とその家族または扶養家族になれる方
  2. 国民健康保険組合に加入している世帯の方
  3. 健康保険法に規定する日雇特別被保険者とその扶養家族
  4. 生活保護を受けている方
  5. その他特別の理由があり、厚生労働省令で定める方

国民健康保険の資格取得日とは?

国民健康保険へ加入した場合の資格取得日は、前の健康保険の資格喪失日と同じ日になります。
届出をした日ではありません。
加入の届出が遅れると、資格取得日に遡って保険税を納めなければなりません。

国民健康保険の資格喪失日とは?

  • 死亡の日の翌日
  • 飯綱町を転出した(予定)日の翌日
  • 職場の健康保険に加入した日の翌日など

(注釈)注意事項
職場の健康保険に加入した場合は、新しい保険証と国保の保険証をお持ちいただき、国保を脱退する届出が必要です。
国保の資格がなくなってから国保の保険証を使用して医療を受けた場合は、飯綱町が医療機関へ支払った医療費を返還していただくことになります。返還額は高額になる場合もありますのでご注意ください。

届出

異動などがあった場合、14日以内に住民環境課国保年金係に届け出てください。

 異動届様式 (PDF 94.3KB)

(注釈)注意事項

  • 保険の種類の変更などがあった時には旧保険証を返還してください。
  • 職場の健康保険をやめた証明については、退職日の確認できる離脱証明書をお持ちください。離脱証明書様式 (PDF 75KB)
  • 離職票でも可能ですが、離職票しかない場合は雇用保険の手続きをする前に国保加入の手続きをしてください。
国保にはいるとき
こんなとき 手続きに必要なもの
飯綱町に転入したとき 他の市区町村の転出証明書、年金手帳
職場などの健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書(注)、年金手帳
子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳
生活保護廃止のとき 保護廃止決定通知書
国保をやめるとき
こんなとき 手続きに必要なもの
飯綱町から転出するとき 保険証
職場などの健康保険に加入したとき 国保と職場の両方の保険証、年金手帳
死亡したとき 保険証、死亡の証明
生活保護の開始のとき 保険証、保護開始決定通知書
そのほか
こんなとき 手続きに必要なもの
町内で住所が変わったとき 保険証
世帯主が変わったとき 保険証
世帯がわかれたり、一緒になったとき 保険証
保険証をなくしたとき 本人であることを証明するもの
修学のため、別の住所を定めるとき 保険証、学生証の写し(または在学証明書)
出稼ぎや長期入院、旅行等 保険証

第三者行為による病気やけがをした場合
○必ず届け出てください。

第三者行為による傷病届、事故証明等の必要書類
下記から印刷して、記入し役場にご提出ください。
https://www.kokuho-nagano.or.jp/youshiki/sonota/

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