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後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度とは

平成20年4月創設された高齢者の皆さんに安心して医療を受けていただくための、若い世代も含めて支え合う新しい医療制度です。

75歳以上の人は全員被保険者です

75歳の誕生日から加入します。(申請の必要はありません)
65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方は広域連合の認定を受けた日からとなります。(任意加入で申請が必要です)
75歳以上の人(65歳以上で申請し、一定の障がいがあると認定された人を含む)はすべて、住んでいる市町村が加入している広域連合の運営する後期高齢者医療制度の被保険者となります。ただし、生活保護受給者は除きます。

個人ごとに保険証が交付されます

後期高齢者医療制度の被保険者には、被保険者証を1人に1枚交付します。
被保険者証には自己負担割合が記載されていますので、医療機関などにかかるときは必ず提示してください。

保険料は全員が納めます

後期高齢者医療制度では被保険者全員が保険料を納めることになります。
保険料は原則として公的年金から特別徴収されます。

保険料の納付方法

  • 公的年金が年額180,000円以上の方は公的年金からの差引き(特別徴収)
  • 公的年金が年額180,000円未満の方は個別に納めます(普通徴収)

(注)ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、公的年金からの差引きの対象にはならず、個別に納めます。

保険料の決まり方

保険料の額は、その方の所得に応じて負担いただく部分(所得割)と被保険者の方に等しくご負担いただく部分(均等割)の合計額になります。
ご負担いただいた保険料の総額は、後期高齢者医療制度に係る医療給付費の約1割になります。
保険料(年額)の100円未満の端数は切り捨てになります。

令和4・5年度の保険料率

後期高齢者医療制度の保険料率は、今後見込まれる医療費などの推計を基に2年ごとに見直すことになっています。

令和4・5年度の保険料率
  令和4・5年度 令和2・3年度
均等割額 40,907円 40,907円
所得割率 8.43% 8.43%

保険料の軽減

所得に応じた軽減

  • 低所得に係る均等割額の軽減
    世帯の被保険者数に乗ずる金額について、5割軽減は「29万円」に、2割軽減は「53万5千円」に見直されました。これにより、それぞれの軽減該当条件が拡充します。
軽減割合
軽減割合 世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額 軽減後の均等割額
7割軽減 43万円1+10万円×(給与所得者等の数※2−1)以下の場合 12,272円/年
5割軽減 43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数  ※2−1)以下の場合 20,453円/年
2割軽減 43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数 ※2−1)以下の場合

32,725円/年

  • ※1住民税の基礎控除額。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。
  • ※2給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える方(給与所得を有する方を除く)の数の合計をいいます。
  • 65歳以上の方の公的年金所得からは、軽減判定の際15万円を限度として高齢者特別控除があります。
  • 軽減判定の際、所得税における「専従者控除」、「居住用財産を譲渡した場合や土地建物等を収用により譲渡した場合等の特例」の適用はありません。
  • 令和3年度から、給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。

被用者保険の被扶養者だった方に対する軽減

  • 後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外)の被扶養者であった被保険者については、所得割額がかからず、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減となります。ただし、低所得の方に対する均等割額の軽減にも該当される場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

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