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後期高齢者医療制度で受けられる主な給付

後期高齢者医療制度では、被保険者のみなさんが病気やけがでお医者さんにかかったときの医療費など、給付が受けられます。
後期高齢者に対する医療給付の種類は、新たに設けられている高額医療・高額介護合算制度以外は、今までの「老人保健」及び「国保」において支給されているものと基本的に同じです。

病気やけがの診療を受けたとき(療養の給付)

病気やけがでお医者さんにかかるときは、かかった医療費の1割負担(現役並み所得者は3割負担)で受診できます。

入院した時の食事代(入院時食事療養費の支給)

被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。

療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費の支給)

被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。

いったん全額負担したとき(療養費の支給)

急病などで保険証を持たずにお医者さんにかかったときや、コルセットなどの医療用具を購入した時などは、いったん全額自己負担しますが、あとから申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。

1ヶ月に支払った自己負担額が高額になった時(高額療養費の支給)

1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。入院時は限度額までの窓口負担となります。

高額医療・高額介護合算制度(平成20年4月から)

介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が高額になった時は、設定された限度額を超えた分が支給されます。

訪問看護サービスを受けたとき(訪問看護療養費の支給)

居宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションを利用した場合、利用料(訪問看護に要した費用の1割、現役並み所得者は3割)を支払い、残りを広域連合が負担します。

緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)

負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。

保険外の療養を受けたとき(保険外併用療養費の支給)

保険が適用されない、厚生労働大臣が定める先進医療などの療養を受けるとき、一定の条件を満たした療養であれば、一般的な診療部分(診察・検査・投薬・入院など)は自己負担分を除き保険外併用医療費として広域連合が負担します。

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