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家屋評価のしくみ

家屋とは

家屋として固定資産税の対象となるものは、一般的に以下の要件を満たすものです。

  1. 基礎などにより、土地に定着している。
  2. 屋根及び壁などを有している。
  3. 目的とする用途に供しうる状態にある。

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

評価額=再構築価格×経年減点補正率

再構築価格と経年減点補正率
再建築価格 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費
経年減点補正率 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたもの

新築住宅に対する減額措置

以下の要件を満たす家屋については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。

適用対象

  • 専用住宅や併用住宅であること。
    併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    併用住宅にあっては居住部分の床面積に限ります。
    一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下のものです。

減額内容

減額内容の範囲と期間
減額 税額の2分の1
範囲 120平方メートルまでの居住部分
期間 一般住宅は新築後3年度分
期間 3階以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分

家屋を取り壊したら・所有者が変わったら

家屋を取り壊したり、所有者が変わったら必ず以下の手続きをしてください。

家屋取り壊し・所有者変更の時の手続き
取り壊した場合 登記家屋 法務局で滅失登記を行う。
取り壊した場合 未登記家屋 家屋滅失・変更届出書を提出
所有者変更 登記家屋 法務局で所有権移転を行う。
所有者変更 未登記家屋 未登記建物変更届出書を提出

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