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償却資産課税のしくみ

償却資産とは

会社や個人で工場や商店を経営されている方や農業等の事業を行っている方が、その事業のために用いることのできる構築物、機械、器具、備品等をいいます。

償却資産の種類
構築物 門、塀、よう壁、舗装路面、煙突、鉄塔、建築付属設備(家屋に含めて評価されるものは除く)、緑化施設など
機械及び装置 旋盤、ポンプ、動力配線設備など
船舶 客船、貨物船、レジャーボートなど
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両及び運搬具 貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など(自動車税・軽自動車税の課税対象となるものを除く)
工具、器具、備品 パソコン、陳列ケース、医療機器、測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど

課税対象外

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が100,000円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が200,000円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)

ただし、2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

申告と調査について

法人や個人事業者で償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の状況を1月31日までに申告する必要があり、その申告に基づいて評価し、価格を決定しております。

その申告書受理後、申告書に基づき適正な評価・課税がされているか確認するため、実地調査を行うことがあります。

実地調査に伴って、修正申告をお願いすることがありますが、その場合の課税は、資産の取得年次に応じて遡及することになりますので、あらかじめご承知おきください。

評価のしくみ

提出していただいた申告書に記載された内容を確認し、償却資産1件ごとに取得価額を基礎とし、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮し評価計算し、価格を決定します。

  1. 前年中に取得された償却資産
    価格(評価額)=取得価額×{1-減価率/2}
  2. 前年前に取得された償却資産
    価格(評価額)=前年度の価格×{1-減価率}

(注)求めた価格が取得価額×5%よりも小さい場合は、その償却資産が本来の用に供されている限りは、取得価額×5%により求めた額を価格とします。

免税点

飯綱町内に所在する償却資産で、その課税標準となるべき額の合計額が1,500,000円未満となる場合は課税されません。

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