課税地目
固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿の地目に関わりなく、その年の賦課期日(1月1日)現在の状況によります。
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
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畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
宅地 | 建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地 |
鉱泉地 | 鉱泉(温泉含む)の湧出口及びその維持に必要な土地 |
池沼 | かんがい用水でない水の貯水池 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
牧場 | 獣畜を放牧する土地 |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 |
雑種地 | 資材置場、空き地、鉄塔敷地などの土地 |
課税地積
原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
宅地(市街化宅地評価法)
状況類似地域を区分
- 区分条件
道路・家屋の疎密度、駅・商業施設・公共施設等との距離など宅地としての利用上の便を考慮して地域を区分
↓
各状況類似地域における主要な街路を選定
- 選定条件
- 状況類似地域で街路の状況および価格事情が標準的なもの
- 地価公示標準地、長野県地価調査基準値の所在する街路(主要な街路の選定)
↓
標準宅地の選定
- 選定条件
主要な街路に沿接する宅地のうち、奥行、間口、形状など地域において標準的なもの
↓
標準宅地の評定
- 選定条件
地価公示価格、長野県地価調査価格及び鑑定評価価格の7割を目途として標準宅地の適正な時価を評定する。
↓
路線価の付設
- 土地の形状、駅・商業施設等との距離などから「主要な街路」の路線価を付設する。
- 近隣の「主要な街路」の路線価を基礎とし、宅地の利便性などを勘案して「その他の街路」の路線価を付設する。
↓
各筆の評価額の算出
宅地(その他の宅地評価法)
状況類似地域を区分
- 区分条件
道路・家屋の疎密度、駅・商業施設・公共施設等との距離など宅地としての利用上の便を考慮して地域を区分
↓
標準宅地の選定
- 選定条件
主要な街路に沿接する宅地のうち、奥行、間口、形状など地域において標準的なもの
↓
標準宅地の評定
- 選定条件
地価公示価格、長野県地価調査価格及び鑑定評価価格の7割を目途として標準宅地の適正な時価を評定する。
↓
各筆の評価額の算出
農地・山林
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
牧場・原野・雑種地等の評価方法
宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価格や付近の土地の評価額に基づいて評価します。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、税負担を軽減する必要から、その面積の広さによって、「小規模住宅用地」と「その他の住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
- その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の2つがあります。
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 | その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで) |
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併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 | その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地 |