自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患(てんかんを含みます)で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。
自立支援医療受給者証(精神通院)が発行されると、精神医療費の本人負担額が原則1割になります。
世帯の収入の状況により本人負担額の上限が決められます。
- 収入の多い世帯の方は、疾病の状態により3割負担(自立支援医療費の対象外)になります。
- 申請いただいた書類は長野県精神保健福祉センターにて判定します。
判定によっては対象にならない場合もあります。
対象者
精神疾患で通院による精神医療を続ける必要がある方
対象となるのはすべての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 不安障害
- てんかん など
手続について
窓口
飯綱町役場 保健福祉課福祉係
持ち物
手続 | 必要な場合 | 申請書(注) | 添付書類 | |||||
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診断書(注) | 健康保険証 | 受給者証 | 個人番号及び税の同意書(注) | 年金証書等 | その他 | |||
新規 | 初めて申請するとき | (1) | (2) | 〇 | (3) | △ | 注1 注2 |
|
有効期限が切れたとき | (1) | (2) | 〇 | 〇 | (3) | △ | ||
再認定 (更新) |
有効期限の3か月前になったとき | (1) | (2)《2年に1回必要》 | 〇 | 〇 | (3) | △ | |
変更 | 指定医療機関(病院等)を変更するとき | (1) | 〇 | 注2 | ||||
住所、氏名、保険証等を変更するとき | (4) | 〇 | 〇 | (3) | △ | 注1 | ||
再交付 | 受給者証を紛失、破損したとき | (5) | ||||||
県外 転入 | 県外から転入したとき | (1) | 〇 | 注3 | 注4 | |||
注釈 | 〇及び丸数字は必要な書類等です。 ( )囲い数字は関係書類書式の番号に対応しています。 △は障害年金等非課税収入がある場合に、年金証書や振込通知書の写しが必要となります。 注1:飯綱町で税の確認ができない場合は所得を証明する書類が必要になる場合があります。 注2:治療に必要なため複数の医療機関を登録する場合は、主治医の理由書が必要です。 注3:県外自治体から発行された受給者証をお持ちください。 注4:「診断書・意見書の写しの提供に関する同意書」が必要です。 (注)のついている書類は健康管理センター窓口に備え付けてあります。他の書類についてはお問い合わせください。 |
個人番号制度について
平成28年1月より、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)による個人番号の利用が開始されています。
自立支援医療(精神通院)制度は、12桁の個人番号(以下「マイナンバー」といいます。)を利用する事務として番号法に定められています。そのため、平成28年1月以降の申請(長野県では7月1日以降の申請分から)につきましては、申請書にマイナンバーを記載していただくこととなります。
申請の際は「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」を必ずご持参ください。
- マイナンバーカード(写真入り)がある場合
マイナンバーカード(写真入り)が「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」として使えます。 - マイナンバーカード(写真入り)がない場合
- 「マイナンバー確認書類」として、「マイナンバー通知カード」または、マイナンバー記載の住民票抄本等のどちらか1つ
- 「本人確認書類」として、運転免許証・パスポート、精神保健福祉手帳など顔写真入りのものであればいずれか1つ、保険証・年金手帳など顔写真がない場合はいずれか2つ
注意事項
- 1年に1回の更新手続きが必要となります(有効期間終了日3か月前から手続き可能です)。
- 前年の住所が飯綱町以外の方については、前住所地の「市町村民税課税内容証明書」が必要になる場合があります。
- 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、お持ちいただく書類が変わりますので、事前に健康管理センターまでお問い合わせください。
- 病院、薬局等の登録は原則各1か所ですが、治療上やむを得ない理由で複数登録が必要な場合は、健康管理センターまでお問い合わせください。
なお、申請には主治医の理由書の提出が必要ですが、県による審査で認められない場合もあります。