認定農業者制度とは
認定農業者制度は、農業者が自らの創意工夫に基づき作成した農業経営改善計画を飯綱町が認定し、この認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
認定基準
以下の3つの要件を全て満たす農業経営改善計画である必要があります。
- 基本構想に照らし適切なものであること
- 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
- 計画の達成される見込が確実であること
申請書類
認定農業者への支援措置
認定農業者になることで各種支援措置を受けることができます。詳細については産業観光課までお問い合わせください。
- 無利子又は低金利など農業制度資金活用時における優遇
- 農地の購入時における売り手に対する税制的優遇
- 農業者年金における優遇
- 各種補助事業等の対象要件